○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公告式条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第2号
新川地域介護保険組合公告式条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、関係市町の公告式条例に定める掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、理事会の定める規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印を押さなければならない。
(施行期日の規定)
第6条 前3条に規定する規則又は規程には、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。