○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会委員会条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第4号
新川地域介護保険組合議会委員会条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第20号)の全部を改正する。
(議会運営委員会の設置)
第1条 議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 議会運営委員(以下「委員」という。)の定数は、3人とする。
3 委員の任期は、選任の日から構成市町の議会の議員の任期とする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所管)
第2条 委員会の所管は次のとおりとする。
(1) 議会の運営に関すること。
(2) 議会の会議規則に関すること。
(3) 議長の諮問に関すること。
(4) その他議会運営上必要と認める事項に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員の選任は、議長の指名による。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第6条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第11条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第12条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第13条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第14条 委員会は、審査又は調査のため理事長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第15条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(記録)
第16条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。