○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第9号

新川地域介護保険組合情報公開条例(平成19年新川地域介護保険組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条―第17条)

第3章 雑則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、行政情報の公開等に関し必要な事項を定め、住民の知る権利を尊重することにより、介護保険事業及びケーブルテレビ事業に対する住民の理解を深め、公正で民主的な行政運営の一層の推進を図り、もって信頼と協調に基づく住民参加の介護保険事業及びケーブルテレビ事業の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 理事長、議会及び監査委員をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公開 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政情報の公開を請求するものは、この条例の目的に従い、適正な請求に努めるとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の公開

(公開請求権)

第5条 実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政情報の公開を請求する権利を有するものは、次に掲げるものとする。

(1) 組合を構成する市町の区域内に住所を有する者

(2) 組合を構成する市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合を構成する市町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合を構成する市町の区域内の学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 行政情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開の請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の書面に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求者に対し、当該請求に係る行政情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、当該行政情報の公開をしないことができる。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務のある国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の活動利益を害することが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、犯罪の予防及び捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関(理事長を除く。)及び組合の執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により公開しない旨を定めているもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(7) 組合又は国等が行う監査、検査、徴収、争訟、認可、契約、交渉、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(令3条例9・一部改正)

(情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令3条例9・一部改正)

(行政情報の存否に関する情報)

第9条 公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、非公開情報を公開することとなる場合は、実施機関は当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定」という。)は、当該請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、当該請求があった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

(第三者情報に係る意見聴取等)

第12条 公開請求に係る行政情報に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、公開決定をするに当たって、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定に該当する行政情報について公開をする旨の決定をしたときは、あらかじめ、その決定の内容を当該第三者に通知するものとする。ただし、当該行政情報の公開が当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らかである場合は、この限りでない。

(公開の実施)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報を閲覧に供し、又はその写しの交付をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該行政情報を閲覧に供し、又はその写しの交付をしなければならない。

2 実施機関は、電磁的記録の公開については、出力したものにより行うことができる。

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報を閲覧に供し、又はその写しの交付をすることにより、当該行政情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条の規定による行政情報の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該行政情報の閲覧等に代えて、当該行政情報を複写したものを閲覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。

(他の制度との調整)

第14条 この条例の規定は、法令等の規定により、公開請求に係る行政情報が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政情報については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがある場合は、この限りではない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第15条 この条例による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第13条の規定による行政情報の写しの交付を行う場合における当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(令3条例9・一部改正)

(審査請求等)

第17条 実施機関は、公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、その審査請求が不適法である場合を除き、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年条例第11号)第1条に規定する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての決定をしなければならない。

第3章 雑則

(情報公開の推進)

第18条 実施機関は、この条例に定める行政情報の公開のほか、住民がその必要とする情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の推進に努めるものとする。

(行政情報の管理)

第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。

(運用状況の公表)

第20条 理事長は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 実施機関は、施行期日前に作成し、又は取得した行政情報について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(令和3年8月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第9号

(令和3年8月26日施行)