○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、理事長及び監査委員をいう。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録された行政情報(新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例(平成28年新川地域介護保険組合条例第9号)第2条第2号に規定する行政情報をいう。)を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 記録される個人情報の利用目的
(4) 記録される個人情報の対象者の範囲
(5) 記録される個人情報の記録項目
(6) 記録される個人情報の取得先
(7) 記録される個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。
(1) 組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与及び福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のため、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取扱う事務
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの作成及び交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるときは、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年新川地域介護保険組合条例第11号)第1条に規定する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例(平成28年新川地域介護保険組合条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第29条(第4項を除く。)、第37条(第4項を除く。)又は第37条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第44条第1項の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。