○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約

平成11年4月30日

富山県指令地第364号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合の組織及び運営に関し、必要事項を定めるものとする。

(組合の名称)

第2条 この一部事務組合は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)と称する。

(平成27年県指令市第611号・一部改正)

(組合を組織する市町)

第3条 組合は、黒部市、入善町及び朝日町の3市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(平成18年県指令市第283号・一部改正)

(共同処理事務)

第4条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険事業に関すること。

(2) 保健、医療及び福祉の広域化の調査研究に関すること。

(3) 介護保険施設の広域的な基盤整備に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村審査会に関すること。

(5) ケーブルテレビ施設の設置、管理及び運営に関すること。

(平成12年県指令地第63号・平成18年県指令市第283号・平成25年県指令市第64号・平成27年県指令市第611号・一部改正)

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、黒部市北新199番地に置く。

(平成18年県指令市第283号・一部改正)

第2章 組合の議会

(定数)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、構成市町ごとの定数は、次のとおりとする。

黒部市 4人

入善町 3人

朝日町 2人

(平成18年県指令市第283号・一部改正)

(選挙の方法)

第7条 組合議員は、構成市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期等)

第8条 組合議員の任期は、構成市町の議会の議員の任期とする。

2 組合議員に欠員が生じたときは、当該市町の長は、その旨を組合の理事長に報告しなければならない。

3 組合議員に欠員が生じたときは、速やかにその補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙によって選出された議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙の結果報告)

第9条 組合議員の選挙が終了したときは、構成市町の長は、直ちにその結果を組合の理事長に報告しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(理事会等)

第10条 組合の執行機関は、理事会とし、3人の理事をもって組織する。

2 理事は、構成市町の長をもって充てる。

3 理事は、事故その他やむを得ない場合においては、当該市町の補助職員にその職務を行わせることができる。

(平成18年県指令市第283号・一部改正)

(理事長及び副理事長)

第11条 理事会に理事長及び副理事長を置く。

2 理事長及び副理事長は、理事会で互選する。

3 理事長は、理事会の会議を主宰し、理事会を代表する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 理事長及び副理事長の任期は、4年とする。

(会計管理者)

第12条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。

2 会計管理者は、構成市町の会計管理者のうちから理事会が任命する。

(平成19年県指令市第151号・全部改正)

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を、理事会が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとする。

(事務局)

第14条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第4章 組合の経費

第15条 組合の経費は、保険料、使用料、手数料、交付金、補助金、分担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金に関する構成市町の分賦の額及び納付期日は、組合の議会の議決を経て定める。

(平成27年県指令市第611号・一部改正)

この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成12年2月9日県指令地第63号)

この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年3月29日県指令市第283号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第4条に1号を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日県指令市第151号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日県指令市第64号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日県指令市第611号)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規約による変更後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約第4条第5号に規定する事務の処理のために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(事務の承継)

3 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合は、新川広域圏事務組合が平成28年3月31日をもって廃止するケーブルテレビ事業の事務を承継する。

4 この規約の施行の際この規約による変更後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約第4条第5号に定めるケーブルテレビ事業に関し、新川広域圏事務組合理事長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規約の施行の日(以下「施行日」という。)前に新川広域圏事務組合理事長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合が処理することとなる事務に係るものは、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合理事長がした処分その他の行為又は新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合理事長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約

平成11年4月30日 県指令地第364号

(平成28年4月1日施行)