○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公告式条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第2号

新川地域介護保険組合公告式条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、関係市町の公告式条例に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、理事会の定める規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、理事会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、第3条の規則を除く組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条第1項「理事長」とあるのは「組合の当該機関又は組合の当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、同条の規程を除く組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「理事長名」とあるのは「組合の当該機関名又は組合の当該機関を代表する者の名」と、「理事長印」とあるのは「組合の当該機関印又は組合の当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の規定)

第6条 前3条に規定する規則又は規程には、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公告式条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第2号