○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会の定例会回数に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第3号

新川地域介護保険組合議会の定例会回数に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第3号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会の定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会の定例会回数に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査委員/第1章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第3号