○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会傍聴規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。)は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合は、代表者又は責任者の住所、氏名及びその団体の名称、傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、8人とする。ただし、議長が特に認める場合は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を持っている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になると認められるものを持っている者又は会議の妨害になると認められる事情のある者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用する等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れたり、不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会傍聴規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合議会規則第2号

(平成28年4月1日施行)