○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合監査委員に関する条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第5号
新川地域介護保険組合監査委員に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査及び臨時監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その旨を理事長及び関係のある機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(要求による監査)
第3条 法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員はすみやかに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(決算の審査)
第4条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日からすみやかにこれを提出しなければならない。
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査の日は、毎月15日とする。ただし、その他やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。
(公金取扱者の監査)
第6条 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その旨を理事長及び当該団体の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(結果報告)
第7条 監査又は検査の結果の報告及び公表は、監査又は検査の終了後すみやかにこれを行わなければならない。
(公表及び告示)
第8条 監査委員が行う公表及び告示は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公告式条例(平成28年条例第2号)の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関する事務処理について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。