○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合組織規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第1号

新川地域介護保険組合組織規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局の組織、分掌事務、職名及び職務について基本的事項を定めることにより、責任体制の確立と事務の能率的な執行を図ることを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に総務課及びケーブルテレビ事業課を置く。

(分係)

第3条 総務課に庶務係、管理係、給付係及び認定係を置く。

2 ケーブルテレビ事業課にケーブルテレビ係を置く。

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(理事長の職務代理者)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による理事長の職務代理者は、事務局長とする。

(会計管理者の事務代理)

第6条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務代理者は、総務課長とする。

(職名)

第7条 事務局に事務局長を置く。

2 課に課長、課長補佐及び係長を置き、必要に応じて、主幹、主査、主任及びその他の職を置くことができる。

3 その他の職の職名は、理事長が別に定める。

(事務局長の職務)

第8条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長の職務)

第9条 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職務)

第10条 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。

(係長の職務)

第11条 係長は、係の事務を統轄し、係員を指揮監督する。

(主幹、主査及び主任の職務)

第12条 主幹、主査及び主任は、上司の命を受けて特命事項を遂行する。

(その他の職の職務)

第13条 その他の職は、上司の命を受けて担任事務を遂行する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 総務課分掌事務

事務の内容

庶務係

(1) 議会の事務に関すること。

(2) 監査委員の事務に関すること。

(3) 理事会、副市長・副町長会議等に関すること。

(4) 規約、条例及び規則等の制定改廃の審査に関すること。

(5) 人事管理に関すること。

(6) 文書及び物品の収受発送に関すること。

(7) 施設の維持管理に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 財務に関すること。

(11) 会計管理者の補助事務に関すること。

管理係

(1) 電算組織の運用管理に関すること。

(2) 保険料の賦課に関すること。

(3) 保険料の徴収に関すること。

(4) 保険料の減免・徴収猶予に関すること。

(5) 保険料の滞納管理に関すること。

(6) 関係機関等とのデータ連携等に関すること。

(7) 個人情報の保護及び情報開示に関すること。

給付係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 被保険者の資格管理に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 構成市町との連携に関すること。

(5) 地域密着型サービスに関すること。

(6) 第三者行為求償事務に関すること。

(7) 利用者負担の軽減等に関すること。

(8) 介護サービス事業者の指導・監督に関すること。

(9) 行政処分に係る不服申請に関すること。

認定係

(1) 介護認定の受付・相談に関すること。

(2) 認定調査に関すること。

(3) 一次判定に関すること。

(4) 主治医の意見書に関すること。

(5) 認定審査会(介護、障害)に関すること。

(6) 認定結果の通知に関すること。

(7) 認定に係る不服等に関すること。

(2) ケーブルテレビ事業課分掌事務

事務の内容

ケーブルテレビ係

(1) ケーブルテレビ事業の管理・運営に関すること。

(2) 料金徴収・加入者対応・営業・企画に関すること。

(3) 番組制作・放送に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 施設の指定管理に関すること。

(7) 設備更新計画に関すること。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合組織規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第1号

(平成28年4月1日施行)