○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合組織規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第1号
新川地域介護保険組合組織規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局の組織、分掌事務、職名及び職務について基本的事項を定めることにより、責任体制の確立と事務の能率的な執行を図ることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に総務課及びケーブルテレビ事業課を置く。
(分係)
第3条 総務課に庶務係、管理係、給付係及び認定係を置く。
2 ケーブルテレビ事業課にケーブルテレビ係を置く。
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(理事長の職務代理者)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による理事長の職務代理者は、事務局長とする。
(会計管理者の事務代理)
第6条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務代理者は、総務課長とする。
(職名)
第7条 事務局に事務局長を置く。
2 課に課長、課長補佐及び係長を置き、必要に応じて、主幹、主査、主任及びその他の職を置くことができる。
3 その他の職の職名は、理事長が別に定める。
(事務局長の職務)
第8条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長の職務)
第9条 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐の職務)
第10条 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
(係長の職務)
第11条 係長は、係の事務を統轄し、係員を指揮監督する。
(主幹、主査及び主任の職務)
第12条 主幹、主査及び主任は、上司の命を受けて特命事項を遂行する。
(その他の職の職務)
第13条 その他の職は、上司の命を受けて担任事務を遂行する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 総務課分掌事務
係 | 事務の内容 |
庶務係 | (1) 議会の事務に関すること。 (2) 監査委員の事務に関すること。 (3) 理事会、副市長・副町長会議等に関すること。 (4) 規約、条例及び規則等の制定改廃の審査に関すること。 (5) 人事管理に関すること。 (6) 文書及び物品の収受発送に関すること。 (7) 施設の維持管理に関すること。 (8) 広報に関すること。 (9) 公印に関すること。 (10) 財務に関すること。 (11) 会計管理者の補助事務に関すること。 |
管理係 | (1) 電算組織の運用管理に関すること。 (2) 保険料の賦課に関すること。 (3) 保険料の徴収に関すること。 (4) 保険料の減免・徴収猶予に関すること。 (5) 保険料の滞納管理に関すること。 (6) 関係機関等とのデータ連携等に関すること。 (7) 個人情報の保護及び情報開示に関すること。 |
給付係 | (1) 介護保険事業計画に関すること。 (2) 被保険者の資格管理に関すること。 (3) 保険給付に関すること。 (4) 構成市町との連携に関すること。 (5) 地域密着型サービスに関すること。 (6) 第三者行為求償事務に関すること。 (7) 利用者負担の軽減等に関すること。 (8) 介護サービス事業者の指導・監督に関すること。 (9) 行政処分に係る不服申請に関すること。 |
認定係 | (1) 介護認定の受付・相談に関すること。 (2) 認定調査に関すること。 (3) 一次判定に関すること。 (4) 主治医の意見書に関すること。 (5) 認定審査会(介護、障害)に関すること。 (6) 認定結果の通知に関すること。 (7) 認定に係る不服等に関すること。 |
(2) ケーブルテレビ事業課分掌事務
係 | 事務の内容 |
ケーブルテレビ係 | (1) ケーブルテレビ事業の管理・運営に関すること。 (2) 料金徴収・加入者対応・営業・企画に関すること。 (3) 番組制作・放送に関すること。 (4) 施設及び設備の維持管理に関すること。 (5) 関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 施設の指定管理に関すること。 (7) 設備更新計画に関すること。 |