○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合構成市町会議規程

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合訓令第1号

新川地域介護保険組合構成市町会議規程(平成11年新川地域介護保険組合訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 組合の方針、事務処理等について構成市町の意見を調整し、もって適正かつ円滑な組合の運営を期するために、構成市町会議を設置する。

(会議の種類)

第2条 構成市町会議は、副市長及び副町長会議(以下「副市長・副町長会議」という。)、及び介護保険担当課長会議及びケーブルテレビ事業担当課長会議とする。

(組織及び所掌)

第3条 副市長・副町長会議は、構成市町の副市長及び副町長(以下「副市長等」という。)をもって組織し、組合の理事会に諮る事件その他重要な事件について理事長の要請に応じて構成市町の意見を調整し、その結果を理事長に報告する。

2 構成市町の副市長等は、事故その他やむを得ない場合においては、当該市町の職員にその職務を行わせることができる。

3 介護保険担当課長会議は、構成市町の介護保険担当課長をもって組織し、組合の事務局長の要請により、組合の事務処理等について協議する。

4 ケーブルテレビ事業担当課長会議は、構成市町のケーブルテレビ事業担当課長をもって組織し、組合の事務局長の要請により、組合の事務処理等について協議する。

(代表及び副代表)

第4条 副市長・副町長会議に代表及び副代表1名を置く。

2 代表及び副代表は、副市長・副町長会議で互選する。

3 代表は、副市長・副町長会議を主宰する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。

5 代表及び副代表の任期は、4年とする。

(招集等)

第5条 副市長・副町長会議は、組合の理事長の要請により代表が招集する。

2 介護保険担当課長会議及びケーブルテレビ事業担当課長会議は、組合の事務局長が招集し、進行する。

(庶務)

第6条 構成市町会議の庶務は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合構成市町会議規程

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合訓令第1号