○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務委任規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第2号

新川地域介護保険組合事務委任規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、理事会の権限に属する事務を理事長に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 理事会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。

(1) 組合の議会の議決、承認及び同意並びに組合の議会への報告を必要とすること。

(2) 組合を組織する市町に協議を必要とすること。

(3) 富山県又は国に対して、申請又は協議を必要とすること。

(4) 規則の制定及び改廃を行うこと。

2 理事長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、これを理事会の会議に付さなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務委任規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第2号