○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合処務規程
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合訓令第2号
新川地域介護保険組合処務規程(平成11年新川地域介護保険組合訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、組合の事務処理等について必要な事項を定めることにより、責任体制の確立と事務の能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 理事長又は専決者が、理事会の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この訓令の定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 理事長又は専決者が、不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 理事長又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁することができない状態をいう。
(5) 回議 意思決定を行うにあたって、その内容に応じて関係課、関係職員及び上司の決裁に付すことをいう。
(6) 合議 意思決定を行うにあたって、構成市町の関係部門との意見の交換又は調整を行うことをいう。
(専決権限)
第3条 理事長の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、別表第1の定めるところにより専決させるものとする。
(代決及び後閲)
第4条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる職位がその決定を代決するものとする。
理事長 | 副理事長 |
会計管理者 | 総務課長 |
事務局長 | 当該業務を所掌する課長 |
課長 | 課長補佐 |
2 前項の規定により、代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず重要若しくは異例に属する事項又は規定の解釈上疑義ある事項又は新規に属する事項については、その処理について、あらかじめの指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直近上位の職位の決定を受けて処理することができる。
(専決権者及び代決権者が不在の場合)
第5条 専決権者及び代決権者が不在のときは、専決権者の上位の職位の決裁を受けなければならない。
(専決又は代決の特例)
第6条 専決又は代決事項のうち、特に上司の決定を受けることが必要と認められる重要な事項は、上司の決裁又は供覧に付さなければならない。
(回議)
第7条 支出負担行為に関する事案については、関係係長に回議しなければならない。
(合議)
第8条 合議は、別表第2に定めるもののほか必要に応じて行うものとする。
(事務処理の原則)
第9条 事務処理は、文書によって行うことを原則とする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合処務規程の規定は、この訓令の施行の日以後の起案に係る専決について適用し、同日前の起案に係る専決については、なお、従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令5訓令2・一部改正)
1 事務局長専決事項
(1) 調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会及び回答に関すること(重要、異例及び課長専決に係るものを除く。)。
(2) 所属課長の県内出張命令及び所属職員の県外出張命令に関すること。
(3) 所属課長の7日以内の休暇及び欠勤並びに所属職員の8日以上の休暇及び欠勤に関すること。
(4) 国庫支出金、県支出金等の交付申請及び決定通知及び軽微な変更申請に関すること。
(5) 国庫支出金、県支出金等の精算報告に関すること。
(6) 取得時の価格が300万円未満の不用品の処分に関すること。
(7) 100万円以上の歳入調定及び通知に関すること。
(8) 使用料及び手数料の減免に関すること。
(9) 1件50万円未満の予算の流用に関すること。
(10) 予算目的が定まっているもので、次に掲げる事項の支出負担行為に関すること。
ア 介護保険給付費
イ 主治医意見書作成料
ウ 別表第1の付表の支出負担行為専決区分の欄に掲げる額の範囲内
(11) 1月未満の臨時職員の雇用に関すること。
2 課長共通専決事項
(1) 定例又は軽易な事項の事務処理に関すること。
(2) 定例又は軽易な調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会及び回答に関すること。
(3) 原簿の閲覧及び事実証明に関すること。
(4) 事務局長の承認を得て所属職員の事務分担を定めること。
(5) 所属職員の県内出張命令に関すること。
(6) 所属職員の7日以内の休暇、勤務を要しない時間の指定及び欠勤に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務に関すること。
(8) 支出負担行為の支出命令に関すること。
(9) 100万円未満の歳入の調定及び通知に関すること。
(10) 取得時の価格が、50万円未満の不要品の処分に関すること。
(11) 物品の貸付及び借受けに関すること。
(12) 後援名義使用の承認に関すること。
3 総務課長専決事項
(1) 審査会の結果通知に関すること。
(2) 課長専決に係る支出命令の支払審査に関すること。
(3) 支払審査の終了した支出の手続きに関すること。
(4) 調定された収入の受入れ事務に関すること。
(5) 物品の出納及び検収に関すること。
(6) その他会計管理者に命ぜられた補助事務に関すること。
4 ケーブルテレビ事業課長専決事項
(1) 加入及び加入内容の変更の承認に関すること。
(2) 加入の承認の取消に関すること。
(3) 加入の解除、休止及び再開の承認に関すること。
(4) 使用料の徴収に関すること。
(5) 使用料免除の決定通知に関すること。
(6) 番組審議会及び番組編成会議に関すること。
(7) 広告、宣伝及び提供番組の放送の承認に関すること。
(8) 電柱添架申請に関すること。
(9) 道路占用許可申請に関すること。
別表第1の付表
支出負担行為専決区分
区分 | 事務局長 | 課長 | 備考 | |
1 報酬 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
7 報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | |||
9 交際費 | 30万円未満 | |||
10 需用費 | 下記以外 | 500万円未満 | 50万円未満 | |
燃料費、光熱水費 | 全額 | |||
食糧費 | 20万円以上 | 20万円未満 | ||
11 役務費 | 下記以外 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
通信運搬費、保険料、手数料(下記以外) | 全額 | |||
機器、施設の維持管理に係るもの | 全額 | 初年度を除く。 | ||
12 委託料 | 下記以外 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
機器、施設の維持管理に係るもの | 全額 | 初年度を除く。 | ||
電算処理に係るもの | 全額 | 初年度を除く。 | ||
13 使用料及び賃借料 | 下記以外 | 50万円以上 | 50万円未満 | |
事務機器、電算機器、車両に係るもの | 全額 | 初年度は平年度における年間支払額により区分する。 | ||
14 工事請負費 | 1000万円未満 | 300万円未満 | ||
15 原材料費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
17 備品購入費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 下記以外 | 300万円未満 | 50万円未満 | |
債務負担行為に係るもの | 全額 | 初年度を除く。 | ||
19 扶助費 | 全額 | |||
20 貸付金 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 500万円未満 | 100万円未満 | 損害賠償を除く。 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 下記以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
利子及び起債の償還金に係るもの | 全額 | |||
23 投資及び出資 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
24 積立金 | 全額 | 基金の運用に係る利子等に限る。 | ||
25 公課費 | 全額 |
備考
1 この表に定める額は、1件の起案における総金額であること。
2 この表に掲げる額以内であっても、予算目的が定まっていないものについては、上司の決裁をうけること。
別表第2(第8条関係)
合議区分
条例、規則、告示及び訓令の制定又は改廃 | 理事長の属する市町の文書担当課 |
財産の取得又は処分及び貸付又は借入 | 理事長の属する市町の財務担当課 |
職員の勤務条件の変更 | 構成市町の人事担当課 |
職員の研修計画の決定 | 構成市町の人事担当課 |