○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公印規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第3号
新川地域介護保険組合公印規則(平成11年新川地域介護保険組合規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合の公印の取扱い等に関し別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 公印とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、書体、使用区分、公印保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
2 保管者は、総務課長に公印取扱者(以下「取扱者」という。)として公印の保管及び取扱いを行わせることができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、その顛末を理事長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印を登録し、整理するため、公印台帳(別記様式)を備えなければならない。
(公印の新調、改刻、又は廃止)
第6条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、理事長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を新調又は改刻したときは、公印台帳に登録をしなければならない。
3 保管者は、改刻又は廃止して不用となった公印は、5年間保存しなければならない。
4 第2項による登録及び引き継ぎは、事実発生後すみやかに終了しなければならない。
(告示)
第7条 理事長は、公印を新調、改刻又は廃止したときはこれを告示する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に指示し、承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(事前押印)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、保管者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第10条 公印の印影、又はその縮小したものを印刷しようとするときは、保管者の決裁を受けなければならない。
2 前項による印影の原版は、保管者が保管するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合印 | 方21 | てん書 | 組合をもってするとき | 総務課長 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合理事長印 | 方21 | てん書 | 理事長名をもってするとき | 同 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合理事長印CATV放送センター専用 | 方24 | てん書 | CATV事務に関する文書 | ケーブルテレビ事業課長 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合理事長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 理事長職務代理者名をもってするとき | 総務課長 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議長印 | 方21 | てん書 | 議長名をもってするとき | 同 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合会計管理者印 | 方21 | てん書 | 会計管理者名をもってするとき | 同 | 1 | |
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事務局長印 | 方21 | てん書 | 事務局長名をもってするとき | 同 | 1 |