○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合行政手続条例施行規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第4号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合行政手続条例(平成28年条例第7号)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例又は規則の規定に従い、当該書類が条例又は規則に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。