○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例施行規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第6号

新川地域介護保険組合情報公開条例施行規則(平成19年新川地域介護保険組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する書面の提出は、行政情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第3号に規定する事項は、行政情報の公開を請求することができる者及び行政情報の公開方法の区分とする。

(決定の通知)

第4条 条例第10条の規定による決定の通知は、行政情報を公開することを決定したときは行政情報公開決定通知書(様式第2号(その1)(全部公開用))又は行政情報公開決定通知書(様式第2号(その2)(全部公開用))により、行政情報を公開しないことを決定したときは行政情報非公開決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(決定期間延長に係る通知)

第5条 条例第11条第2項の規定による決定期間の延長に係る通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第6条 条例第13条第1項に規定する行政情報の公開は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において行政情報を閲覧する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 理事長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、行政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納入)

第7条 条例第15条第2項に規定する当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第15条第2項に規定する当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運用状況の公表方法)

第8条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、組合広報誌に掲載することにより行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

写しの作成に要する費用

文書及び図画

電子複写機による写し(白黒)A3判まで

1枚

10円

電子複写機による写し(白黒)A3判超

1枚

200円

電子複写機による写し(カラー)A3判まで

1枚

150円

電磁的記録

紙に出力できるもの

A3判まで

1枚

10円

上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 電子複写機において用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

2 電磁的記録については、紙に出力する際に特別の装置を必要とする場合を除く。

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例施行規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第6号

(平成28年4月1日施行)