○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例施行規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第6号
新川地域介護保険組合情報公開条例施行規則(平成19年新川地域介護保険組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号に規定する事項は、行政情報の公開を請求することができる者及び行政情報の公開方法の区分とする。
(公開の方法等)
第6条 条例第13条第1項に規定する行政情報の公開は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において行政情報を閲覧する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 理事長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、行政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
2 条例第15条第2項に規定する当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運用状況の公表方法)
第8条 条例第19条に規定する運用状況の公表は、組合広報誌に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 文書及び図画 | 電子複写機による写し(白黒)A3判まで | 1枚 | 10円 |
電子複写機による写し(白黒)A3判超 | 1枚 | 200円 | ||
電子複写機による写し(カラー)A3判まで | 1枚 | 150円 | ||
電磁的記録 | 紙に出力できるもの A3判まで | 1枚 | 10円 | |
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 電子複写機において用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。
2 電磁的記録については、紙に出力する際に特別の装置を必要とする場合を除く。