○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第7号

新川地域介護保険組合個人情報保護条例施行規則(平成19年新川地域介護保険組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人からの取得の例外)

第2条 条例第7条第2項第6号に規定する実施機関が公益上のその他相当の理由があると認めるときは、別表第1のとおりとする。

(思想、信条又は信教に関する個人情報等の取得の例外)

第3条 条例第7条第3項第2号に規定する利用目的を達成するために必要で欠くことができないと実施機関が認めるときは、別表第2のとおりとする。

(委託に伴う個人情報の保護に関して必要な措置)

第4条 条例第10条第1項に規定する個人情報の保護に関し必要な措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 個人情報の取扱いの委託に係る受託者(実施機関から当該個人情報の取扱いの委託を受ける者をいう。以下この号において同じ。)との契約は、次に掲げる事項を約する契約とすること。

 受託者は、受託する事務に関して、当該受託者が保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

 実施機関は、受託者がに掲げる措置を講ずることを怠り、受託する事務に関して、当該受託者が保有する個人情報の漏えい、滅失若しくはき損があったとき、又は著しく不適正な個人情報の取扱いがあったときは、その内容並びに当該受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)を公表することができること。

(2) 前号に掲げるもののほか、取扱いを委託する個人情報の保護に関し必要な措置

(利用及び提供の例外)

第5条 条例第11条第2項第7号に規定する公益上のその他相当な理由があると実施機関が認めるときは、別表第3のとおりとする。

(電子計算機等の結合による提供の例外)

第6条 条例第12条に規定する事務の遂行上必要かつ適切と認められ、及び安全確保の措置が講じられていると認めるときは、別表第4のとおりとする。

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 条例第14条第1項各号列記以外の部分に規定する個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(2) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日

(3) 記録される個人情報の取扱いの外部委託の有無

(4) 記録される個人情報の電子計算機結合の方法(条例第12条に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供の有無

(5) 個人情報が記録される主な行政情報の件名

3 条例第14条第1項の個人情報を取扱う事務の変更及び同条第2項の個人情報を取扱う事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第8条 条例第16条第1項各号列記以外の部分に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号。以下「開示請求書」という。)とする。

(開示請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)

第9条 条例第16条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。

(1) 条例第15条第1項の規定による開示請求 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他実施機関が必要と認める書類(以下これらを「本人確認書類」という。)の提示

(2) 条例第15条第2項の規定による開示請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 条例第15条第3項の規定による開示請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他開示請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族等の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

2 条例第15条第2項又は第3項の規定による開示請求をした法定代理人又は遺族等は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出るものとする。

3 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第10条 条例第21条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期間延長通知書)

第11条 条例第22条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第12条 条例第23条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第13条 条例第24条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 実施機関は、条例第25条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。

2 条例第25条第1項又は第2項の規定による保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第25条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第11号)とする。

4 条例第25条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

5 条例第25条第4項の規定による通知は、遺族に対する保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書(様式第13号)により行うものとする。

6 条例第25条第4項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に係る遺族の意見書(様式第14号)により行うものとする。

7 条例第25条第5項の規定による通知は、遺族に対する保有個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第15号)により行うものする。

(電磁的記録の開示の方法)

第15条 条例第26条第1項の実施機関が定める方法は、別表第5に定めるとおりとする。

(保有個人情報の開示の実施等)

第16条 条例第26条第1項の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、保有個人情報が記録されている行政情報を閲覧する者は、当該行政情報を丁寧に取扱うものとし、汚損し、又は破損してはならない。

(開示を受ける者であることを示す書類の提示等)

第17条 条例第26条第2項の規定により準用する条例第16条第2項の規定による書類の提示は、次に掲げる書類の提示とする。

(1) 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書

(2) 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書に記載されている開示を受ける者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

(開示請求等の特例)

第18条 実施機関は、条例第27条第1項の規定により簡易な方法により開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報並びに開示請求及び開示の方法を公表するものとする。

(費用負担)

第19条 条例第28条に規定する文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表第6のとおりとする。

2 条例第28条に規定する文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保有個人情報訂正請求書)

第20条 条例第30条第1項に規定する請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号。以下「訂正請求書」という。)とする。

(訂正請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)

第21条 条例第30条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。

(1) 条例第29条第1項の規定による訂正請求 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類の提示

(2) 条例第29条第2項の規定による訂正請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 条例第29条第3項の規定による訂正請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族等の資格を証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第22条 条例第32条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第18号)

2 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正決定等期間延長通知書)

第23条 条例第33条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(訂正決定等期間特例延長通知書)

第24条 条例第34条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第25条 条例第38条第1項に規定する請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号。以下「利用停止請求書」という。)とする。

(利用停止請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)

第26条 条例第38条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。

(1) 条例第37条第1項の規定による利用停止請求 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類の提示

(2) 条例第37条第2項の規定による利用停止請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 条例第37条第3項の規定による利用停止請求

に掲げる書類の提示及びに掲げる書類の提出

 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類

 戸籍謄本その他利用停止請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族等の資格を証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第27条 条例第40条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第24号)

2 条例第40条第2項の規定による通知は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第28条 条例第41条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間特例延長通知書)

第29条 条例第42条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第30条 条例第44条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。

(運用状況の公表方法)

第31条 条例第48条に規定する運用状況の公表は、組合広報誌に掲載することにより行うものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱い並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 栄典、表彰等(以下「栄典等」という。)の事務を行うために必要な当該栄典等の候補者の個人情報を取得するとき。

2 委員、講師、指導者等(以下「委員等」という。)の選定の事務を行うために必要な当該委員等の候補者の個人情報を取得するとき。

3 職員の任免等の事務を行うために必要な当該任免等に係る者の個人情報を取得するとき。

4 評価、指導、教育等(以下「評価等」という。)の事務を行うために必要な当該評価等の対象者の個人情報を取得するとき。

5 争訟、交渉、検査、事故処理等(以下「争訟等」という。)の事務を行うために必要な当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を取得するとき。

6 相談、要望、陳情、意見、苦情等(以下「相談等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該相談等を申し出た者以外の者の個人情報を当該相談等を申し出た者から取得するとき。

7 申請、届出等(以下「申請等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該申請等を行った者(以下「申請者等」という。)以外の者の個人情報を申請者等から取得するとき。

8 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に対する指導又は補助金等の交付の事務を行うために必要な当該法人等の役職員若しくは構成員又は当該法人等が設置し、若しくは運営する施設の入所者等の個人情報を当該法人等から取得するとき。

9 委託、請負等(以下「委託等」という。)の事務を行うために必要な当該委託等の業務に従事する者の個人情報を当該委託等を受けようとする者又は当該委託等を受けた者から取得するとき。

10 学術の研究又は調査の対象となる情報の収集を行うために必要な個人情報を取得するとき。

11 利用目的を達成するために必要な所在不明者又は死者(以下「所在不明者等」という。)の個人情報を当該所在不明者等の家族から取得するとき。

12 前各項に掲げる場合のほか、利用目的を達成するため相当な理由があると認められる場合において、審査会の意見を聴いて取得するとき。

別表第2(第3条関係)

1 栄典等の事務を行うために必要で欠くことができない当該栄典等の候補者の個人情報を取得するとき。

2 委員等の選定の事務を行うために必要で欠くことができない当該委員等の候補者の個人情報を取得するとき。

3 職員の任免等の事務を行うために必要で欠くことができない当該任免等に係る者の個人情報を取得するとき。

4 評価等の事務を行うために必要で欠くことができない当該評価等の対象者の個人情報を取得するとき。

5 争訟等の事務を行うために必要で欠くことができない当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を取得するとき。

6 相談等の処理の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を当該相談等を申し出た者から取得するとき。

7 申請等の処理の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を申請者等から取得するとき。

8 人権啓発に関する事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を取得するとき。

9 学術の研究又は調査の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を取得するとき。

10 議会の事務を行うために必要で欠くことができない議員の個人情報を取得するとき。

11 広報等の取材を行うために必要で欠くことができない当該取材の対象者の個人情報を当該対象者から取得するとき。

12 利用目的を達成するために必要で欠くことができない個人情報を出版、報道等により公にされているものから取得するとき。

13 前各項に掲げる場合のほか、利用目的を達成するために必要で欠くことができないものと認められる場合において、審査会の意見を聴いて取得するとき。

別表第3(第5条関係)

1 法人等が実施する公益を目的とした表彰等の事務を行うために必要な当該表彰等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。

2 法人等が行う公益を目的とした事業に係る委員等の選定の事務を行うために必要な当該委員等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。

3 争訟において、組合の主張又は立証を行うために必要な保有個人情報を提供するとき。

4 報道機関等を通じて保有個人情報を公表することに公益上の必要がある場合又は社会通念上相当な理由があると認められる場合において、当該保有個人情報を当該報道機関等に提供するとき。

5 出版、報道等により公にされているものから取得した保有個人情報をその出所を明示した上で提供するとき。

6 本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

7 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

8 前各項に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められる場合において、審査会の意見を聴いて提供するとき。

別表第4(第6条関係)

1 国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又は特定の法人(国、独立行政法人等及び他の地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合であって、次に掲げる要件のすべてに適合するとき。

(1) 住民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化等の公益上の必要性があり、かつ、必要最小限の範囲で行うものであること。

(2) 電子計算機結合の方法は、当該電子計算機結合の方法により提供する保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じているものであること。

(3) 特定の法人に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合にあっては、当該法人が電子計算機結合の方法により提供される保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じていること。

2 住民に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合であって、次に掲げる要件のすべてに適合するとき。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる要件

(2) 次のいずれかに該当すること。

ア 住民に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供することについて、本人の同意を得ていること。

イ アの同意を得ていないが、提供する保有個人情報の内容及び電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供することの公益上の必要性を考慮し、住民に保有個人情報を電子計算機結合の方法により提供することが本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められること。

別表第5(第15条関係)

1 条例第26条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付により行う方法

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したもの(その複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行う方法

別表第6(第19条関係)

区分

単位

金額

写しの作成に要する費用

文書及び図画

電子複写機による写し(白黒)A3判まで

1枚

10円

電子複写機による写し(白黒)A3判超

1枚

200円

電子複写機による写し(カラー)A3判まで

1枚

150円

電磁的記録

紙に出力できるもの

A3判まで

1枚

10円

上記以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 電子複写機において用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

2 電磁的記録については、紙に出力する際に特別の装置を必要とする場合を除く。

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第7号