○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第11号

新川地域介護保険組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年新川地域介護保険組合条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定める。

(令5条例2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、公開条例第17条、個人情報保護法第105条第3項、保護法施行条例第7条又は議会個人情報保護条例第46条第1項若しくは第51条の規定により実施機関及び議会(以下「実施機関等」という。)が審査会の意見を聴くこととされている事項について調査審議し、その結果を実施機関等に答申するものとする。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関等に建議することができる。

(令5条例2・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから理事長が任命する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長1人を置き、委員の内から互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会の代表となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、公開条例第17条、個人情報保護法第105条第3項及び議会個人情報保護条例第46条第1項若しくは第51項の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)について調査審議するため必要があると認めるときは、当該実施機関等に対し、決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求について審議するため必要があると認めるときは、当該実施機関等に対し、第1項に規定する保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成させ、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は当該実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例2・一部改正)

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求について調査審議する場合において、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査請求人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(提出資料等の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続きは、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、第3条第1項及び第2項の規定による答申をしたときは、答申書の写しを当該審査請求人及び当該参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(資料の提出等の要求)

第12条 審査会は、第3条に規定する事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関等及び審査会が適当と認める者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(令5条例2・一部改正)

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、組合の事務局職員が行う。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第11号

(令和5年4月1日施行)