○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員定数条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第13号
新川地域介護保険組合職員定数条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第7号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合に常時勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は16人とする。
(1) 心身の故障のため、休暇中の職員で給与を受けない者
(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員
(3) 職員団体の業務にもっぱら従事するため、休職中の職員
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。