○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第19号

新川地域介護保険組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第13号)の全部を改正する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員の勤務時間、休暇等に関しては、黒部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年黒部市条例第30号)を準用する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第19号