○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員等の旅費に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第24号

新川地域介護保険組合職員等の旅費に関する条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合の議会の議員、理事長、副理事長、理事、監査委員、介護認定審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、ケーブルテレビ放送番組審議会委員及び一般職の職員(以下「職員等」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費に関し基準を定め、公務の円滑な運営を資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 前項の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において「出張」とは職員等が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何級の職務」とは、組合の構成市町のそれぞれの職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、理事長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合は、旅費を支給する。

2 職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で理事長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請によりこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭によった場合には、すみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、理事長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行(県内の旅行を除く。)中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額による支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これによって施行し難い場合には、現に旅行した経路及び方法によって計算する。

2 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当は、その地域の到着した日の翌日から起算して滞在日数3日を超える場合には日当は、その超える日数について定額の2分の1に相当する額による。

3 旅行者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

4 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

5 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、その旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

6 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

7 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分と区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、その旅行を完了した後、所定の期間内に、その旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算の結果、過払金があつた場合には所定の期間内にその過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後において、その者に対し支払う給与又は旅費の額からその概算払に係る旅費額又はその過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、理事長が定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による県外の旅行で片道50キロメートル以上のもの。ただし、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の県外旅行にあっては、旅行命令権者が承認したもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号の規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 3級以上の職務にある者については上級の運賃

 2級以下の職務にある者については中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、前号イに該当する者については上級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその運賃

(4) 公務上の必要から別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、その寝台料金

(5) 3級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁をすることができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条第6項の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 交通機関がある市の区域に出張するときは、最も経済的な通常の経路及び方法により計算した車賃を支給し、交通機関がない市の区域に出張するときは、第1項の規定による1キロメートルの車賃に2を乗じて得た額に別表第2に掲げる当該キロメートル数を乗じて得た額を支給する。

(日当)

第13条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 公用車による県外の旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(旅費の調整)

第16条 旅行命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他において、この条例又は旅費に関する他の条例に定める旅費を支給した場合に、その額が不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には理事長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 通勤手当の支給を受けて定期券を利用している者がその者の居住地と同地区へ出張する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は支給しない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条、第14条、第15条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

理事長

副理事長

理事

3,000円

15,100円

3,000円

副議長、議員

監査委員

介護認定審査会委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

2,600円

13,400円

2,600円

6級以上の職務にある職員

2,600円

13,100円

2,600円

5級以下の職務にある職員

2,200円

10,900円

2,200円

別表第2(第12条関係)


三日市

生地

石田

田家

村椿

大布施

前沢

荻生

若栗

東布施

宇奈月

内山

音沢

愛本

下立

浦山

三日市

4

4

3

4

1

2

2

3

8

15

10

11

9

8

6

生地

4

3

6

0

5

6

7

8

11

20

15

16

14

13

11

石田

4

3

2

5

5

3

7

8

7

19

15

15

13

12

10

田家

3

6

2

7

3

1

5

6

3

17

13

14

12

10

8

村椿

4

0

5

7

2

6

6

8

12

19

15

15

14

12

10

大布施

1

5

5

3

2

3

4

5

9

16

12

13

11

10

8

前沢

2

6

3

1

6

3

4

5

6

16

12

13

11

9

7

荻生

2

7

7

5

6

4

4

3

10

14

10

10

9

7

5

若栗

3

8

8

6

8

5

5

3

11

11

7

7

5

4

2

東布施

8

11

7

3

12

9

6

10

11

23

19

19

18

16

14

宇奈月

15

20

19

17

19

16

16

14

11

23

4

3

5

6

8

内山

10

15

15

13

15

12

12

10

7

19

4

0

1

2

4

音沢

11

16

15

14

15

13

13

10

7

19

3

0

1

3

5

愛本

9

14

13

12

14

11

11

9

5

18

5

1

1

1

3

下立

8

13

12

10

12

10

9

7

4

16

6

2

3

1

2

浦山

6

11

10

8

10

8

7

5

2

14

8

4

5

3

2

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合職員等の旅費に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第24号

(平成28年4月1日施行)