○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本組合の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 理事長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定める事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添付して、当該指定に係る公の施設を管理する理事長に提出しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理の業務に関し規則等で定める事項を記載した事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって当該申請の内容を審査し、最も適当と認めるものを指定管理者の候補(以下「指定管理候補者」という。)として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 当該指定管理者の指定の申請をした団体等が事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 理事長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(公募によらない指定管理者の選定)

第5条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(3) 前条の規定により指定管理候補者を選定した後、当該指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された指定管理者に管理を行わせていた公の施設に係る指定管理候補者を選定するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特別な事情があると認められる公の施設として規則で定めるものに係る指定管理候補者を選定するとき。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎事業年度終了後60日以内に、その管理する公の施設の管理に関し規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取)

第7条 理事長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(地位の承継)

第8条 指定管理者について、合併又は分割により変更が生じた場合は、当該指定管理者としての業務の全部を承継させる場合に限り、当該業務を承継した団体等は、当該指定管理者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した団体等は、速やかにその旨を理事長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 理事長は、指定管理者が第7条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、理事長等は、その賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときにおいて準用する。

(原状回復の義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設利用者等の個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条…

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第26号

(平成28年4月1日施行)