○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定管理者選定委員会規程
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合訓令第9号
(設置)
第1条 本組合の公の施設における指定管理者制度の導入の適否を検討し、並びに指定管理者の候補者の選定における公正性及び透明性を確保するため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
(令5訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、担当課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 1名
各町の副町長 2名
各市町の担当課長 3名