○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特別会計条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業並びにCATV事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特別会計条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計・契約
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第27号