○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第29号
新川地域介護保険組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年新川地域介護保険組合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及び車両等の賃貸借に関する契約
(2) 施設の清掃及び警備の委託に関する契約
(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理の委託に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。