○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合財政調整基金条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第30号

新川地域介護保険組合財政調整基金条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第21号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合の健全な財政運営に資するため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令3条例2・一部改正)

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険事業に要する費用の不足等で財政運営に支障が生ずるとき。

(2) 介護保険施設の広域的な基盤整備のための財源に充てるとき。

(令3条例2・一部改正)

(繰替運用)

第6条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合財政調整基金条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第30号
令和3年3月5日 条例第2号