○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設及び設備整備等基金条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第31号
(設置)
第1条 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設及び設備の整備に充て、又はケーブルテレビ事業の健全な財政運営に資するため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設及び設備整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令4条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用利益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入することができる。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(令4条例1・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(令4条例1・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。