○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第32号

新川地域介護保険組合介護保険条例(平成12年新川地域介護保険組合条例第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が、住民の共同連帯の理念に基づき社会全体で支えあうとされる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の制定の趣旨を踏まえ介護に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって住民福祉の増進と生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「介護」とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の支障に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように行われる支援をいう。

(組合の基本理念)

第3条 組合は、構成市町と共同連携して健全かつ効率的な運営を図り、住民が介護を要する状態になった場合においては、利用者の選択とその個人の尊厳を最大限に配慮するとともに、介護を要する状態になることを予防する事業の推進に努めるものとする。

第2章 保険給付

(保険給付の種類)

第4条 組合は、法令又はこの条例に基づき次の保険給付を行うものとする。

(1) 法第40条各号に規定する介護給付

(2) 法第52条各号に規定する予防給付

第3章 地域支援事業等

(地域支援事業)

第5条 組合は、被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、地域支援事業として、法第115条の45第1項各号に規定する事業を行う。

2 組合は、前項に規定する事業のほか、法第115条の45第3項に規定する事業のうち地域支援事業として必要な事業を行う。

(保健福祉事業)

第5条の2 組合は、地域支援事業のほか、法第115条の49に規定する保健福祉事業を行うことができる。

(令元条例3・追加)

(事業の委託)

第6条 組合は、法第115条の45第1項各号に規定する事業について、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合規約第3条に定める構成市町又は法人に委託することができる。

2 組合は、法第115条の45第3項各号に規定する事業の全部又は一部について、組合が適当と認める者に対し、当該事業を委託することができる。

第7条 前3条に定めるもののほか、地域支援事業及び保健福祉事業に関し必要な事項は、別に定める。

(令元条例3・一部改正)

(地域包括支援センター運営協議会)

第8条 組合は、地域包括支援センターの中立性を確保するとともにその運営を支援するため、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第9条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第10条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 40,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 57,600円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 76,800円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、第22条の2第1項に規定する租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から同条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 87,600円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,800円

 合計所得金額が210万円以上260万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 114,000円

 合計所得金額が260万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 117,600円

 合計所得金額が320万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 124,800円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、16,800円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中16,800円とあるのは、24,000円と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中16,800円とあるのは、44,400円と読み替えるものとする。

(平29条例1・平30条例2・平30条例10・平31条例1・令2条例1・令3条例3・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第11条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年3月1日から同月25日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、理事長が別に定めることができる。この場合において、理事長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第12条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくは二、第2号ロ第3号ロ第4号ロ若しくは第5号ロ又は第10条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第10条第1項6号から第10号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第13条 保険料の額が定まったときは、理事長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第14条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第16条 理事長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、理事長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第17条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別の事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、理事長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を理事長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第18条 第1号被保険者は、毎年度6月末日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他理事長が必要と認める事項を記載した申告書を理事長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保険料の賦課期日の属する年の1月1日に、この組合を構成する市町に住所を有する第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯員で市町村民税を課税されている者の前年中の所得について、地方税法第317条の2第1項本文の申告書又は同法第317条の6第1項の給与支払報告書若しくは同条第4項の公的年金等支払報告書がこの組合を構成する市町の長に提出されている場合においては、この限りではない。

第5章 罰則

第19条 この組合は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第20条 この組合は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第21条 この組合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例2・一部改正)

第22条 この組合は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第23条 前4条の過料の額は、情状により、理事長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例3・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第3条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第17条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第17条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、理事長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例2・追加、令3条例8・一部改正)

(平成29年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定については、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例第10条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月24日条例第10号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第1号で平成31年4月1日から施行)

(適用区分)

第2条 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例第10条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年8月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例第10条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月4日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例第10条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第1章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第32号
平成29年2月23日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第2号
平成30年7月24日 条例第10号
平成31年3月5日 条例第1号
令和元年8月29日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第1号
令和2年6月5日 条例第2号
令和2年12月4日 条例第3号
令和3年3月5日 条例第3号
令和3年4月1日 条例第8号