○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護認定審査会条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第33号
新川地域介護保険組合介護認定審査会条例(平成11年新川地域介護保険組合条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第15条の規定に基づき新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 法に定める要介護認定及び要支援認定の審査及び判定に関すること。
(2) 支援法に定める障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員35名以内をもって組織する。
2 委員は、保健、医療、福祉の学識経験を有する者のうちから組合の理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長1人を置き、委員の内から互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会の代表となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が召集し、会長は会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第7条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体を置き、第2条に規定する所掌事務を行う。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、組合の事務局職員が行う。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(準備)
第10条 審査会は、この条例の施行日前においても介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日において現に委員である者の任期は、従前の2年とする。