○新川地域介護保険事業計画懇話会設置要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法第117条第5項に規定する被保険者の意見を介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に反映するために設置する新川地域介護保険事業計画懇話会(以下「懇話会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 事業計画の進捗状況に関すること。

(3) その他、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、30名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)を構成する市町の医療、保健、福祉、介護事業の関係機関及び団体の代表者並びに公募により選出された者とし、組合の理事長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の内から互選により定める。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、組合の事務局職員が行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、組合の理事長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険事業計画懇話会設置要綱

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第1章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第12号