○新川地域介護保険事業計画推進委員会設置要綱
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新川地域介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の原案策定を円滑に行うために設置する新川地域介護保険事業計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推進委員会は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)を構成する市町の副市長、副町長、介護保険担当部長及び課長を委員として組織する。
2 推進委員会に委員長を置く。
3 委員長は、委員の内から互選によって選任する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、新川地域介護保険事業計画懇話会の意見を聞きながら、事業計画の原案を取りまとめるものとする。
(職務)
第4条 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が順序を付して指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、組合の事務局職員が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、組合の理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。