○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合相談業務処理要綱
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合告示第14号
新川地域介護保険組合相談業務処理要綱(平成12年新川地域介護保険組合告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険のよりよい制度の確立を図るため、被保険者の立場を最大限に配慮して、介護保険に関する相談、苦情、問合せ、提言等(以下「相談等」という。)の処理に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱で用いる用語については、次のように定める。
(1) 相談業務 相談等の処理に関する業務
(2) 簡易相談 相談業務の内容が比較的簡易で対応した職員が処理又は回答し、後日紛争の恐れがないもの
(3) 一般相談 相談等を受付したが、応対した職員が処理又は回答を保留したもの
(4) 重要相談 相談等を受付したが、応対した職員が処理又は回答を保留し、かつ後日紛争の恐れがあるもの
(5) 調査 相談等の処理方針の決定に必要な調査
(6) 助言 事業者への助言
(7) 関係機関 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)、組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)の各部署、富山県及び富山県国民健康保険団体連合会
(8) 事業者 介護サービス事業者及び居宅介護支援事業者
(相談業務の原則)
第3条 相談業務は、組合の事務局及び構成市町の介護保険担当課(以下「担当課」という。)において行うものとする。
2 前項の相談業務の内容は、簡易なものを除き記録するものとする。
(介護相談委員会)
第4条 組合は、相談業務のうち重要相談に関する処理方法を協議するため介護相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第5条 委員会は組合の事務局長及び構成市町の担当課長並びにその他職員等で組織する。
2 委員長は、組合の事務局長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長として会議を進行する。
(介護相談員)
第6条 住民の利便性を確保し、その立場に立って相談業務を行うため、構成市町の被保険者の中から選出した介護相談員を置く。
2 介護相談員の設置に関し必要な事項は別に理事長が定める。
(簡易相談の処理方法)
第7条 組合の職員及び構成市町の職員が簡易相談を処理したときは、特に定めるものを除き、その処理した職員は、速やかに相談処理結果報告書(様式第1号)を作成し、組合の事務局長に報告しなければならない。
(一般相談の処理方法)
第8条 組合の職員及び構成市町の職員が一般相談を受理したときは、その受理した職員は、速やかに相談処理結果報告書(様式第1号)を作成のうえ所属長に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、必要に応じて関係機関と協議のうえ所属職員に処理方針を示して処理に当たらせなければならない。
3 第1項の相談業務に調査が必要な場合は、所属長は関係機関と協議のうえ調査員を指定し、調査しなければならない。
(重要相談の処理方法)
第9条 組合の職員及び構成市町の職員が重要相談を受理したときは、その受理した職員は、速やかに相談処理結果報告書(様式第1号)を作成のうえ組合の事務局長を経て委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた委員会は、必要に応じて関係機関と協議のうえ処理方針を協議し、処理に当たらなければならない。
3 第1項の相談業務に調査が必要な場合は、関係機関と協議のうえ調査員を指定し、調査しなければならない。
(書面による相談等)
第10条 組合の職員及び構成市町の職員が書面による相談等を受理したときは、その受理した職員は、速やかに相談等の内容に関する意見を付して所属長に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、必要に応じて関係機関と協議のうえ所属職員に処理方針を示して処理に当たらせなければならない。
(助言)
第11条 相談等の内容により事業者に助言を行うことが適当な場合は、委員会の協議を経て行うことができる。
(報告)
第12条 相談業務のうち特に重要で異例なものは理事会に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 相談業務に必要な庶務は、組合の事務局が行う。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、相談業務の処理に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。