○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合被保険者サポート審査会規程

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合訓令第10号

新川地域介護保険組合被保険者サポート審査会規程(平成14年新川地域介護保険組合訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 介護保険の円滑な運営に資するため、被保険者サポート審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の各号の事項を審査し、判定業務を行い、その結果を理事長に通知する。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、事務局長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

4 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長及び組合構成市町の介護保険担当課長

(2) 前条各号の申請のあった者の市町に住所を有する介護相談員及びその他の介護相談員1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、その職の任期とする。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の判定は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決する。

(参考意見の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、第2条第1号の申請にあっては当該被保険者を担当する民生委員の、同条第2号の申請にあっては当該被保険者を担当する居宅介護支援専門員の意見を聴取することができる。

(構成市町の意見聴取)

第7条 委員会は審査判定を行うときは、当該申請者の住所地の市町の長の意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合被保険者サポート審査会規程

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合訓令第10号