○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第16号
新川地域介護保険組合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年新川地域介護保険組合規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(指定の更新の届出)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
(令7規則2・一部改正)
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。
(令7規則2・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。