○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合告示第17号
新川地域介護保険組合地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年新川地域介護保険組合告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する地域密着型サービス(以下「サービス」という。)に被保険者等の意見を反映するために設置する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、理事長に意見を述べるほか、サービスの質の確保、運営評価その他理事長がサービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議する。
(1) サービス事業所の指定
(2) サービスの組合独自の指定基準及び介護報酬の設定
(組織)
第3条 委員会は、12名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、新川地域介護保険事業計画懇話会(以下「懇話会」という。)の委員の中から理事長が委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、懇話会の委員の任期と同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、組合の事務局職員が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。