○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特例居宅介護サービス費等の支給に関する要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第16号

新川地域介護保険組合特例居宅介護サービス費等の支給に関する要綱(平成18年新川地域介護保険組合告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次の各号に掲げる保険給付の支給について、必要な事項を定める。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費(以下「特例地域密着型介護サービス費」という。)

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費」という。)

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費(以下「特例施設介護サービス費」という。)

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費(以下「特例介護予防サービス費」という。)

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費(以下「特例地域密着型介護予防サービス費」という。)

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例介護予防サービス計画費」という。)

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)

(令3告示12・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特例居宅介護サービス費の額)

第3条 特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80。)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第4条 特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。)に相当する額とする。

(令3告示12・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第5条 特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第6条 特例施設介護サービス費の額は、法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。)に相当する額とする。

(令3告示12・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第7条 特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合算額とする。

(令3告示12・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第8条 特例介護予防サービス費の額は、法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。)に相当する額とする。

(令3告示12・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第9条 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80。法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては、100分の70。)に相当する額とする。

(令3告示12・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第10条 特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第11条 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合算額とする。

(令3告示12・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の特例介護居宅サービス費等の額)

第12条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅介護被保険者については、第3条及び第4条及び第6条及び第8条及び第9条中「100分の90」とあるのは、「100分の70」と、「100分の80」とあるのは、「100分の70」と、「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

(令3告示12・一部改正)

(支給申請)

第13条 理事長は、第1条各号に掲げる保険給付(組合と基準該当サービスに係る代理受領契約を締結している事業所が提供するサービスを除く。)の介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第1号)の提出を受け、当該申請を審査した結果、支給対象者に該当すること及び支給額があることを確認したときは支給決定通知書(様式第2号)により、支給対象者に該当しないこと又は支給額がないことを確認したときは支給申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めのない事項は、理事長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合特例居宅介護サービス費等の支給に関する要綱

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第16号

(令和3年4月1日施行)