○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第34号

新川地域介護保険組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成25年新川地域介護保険組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(平30条例7・全改)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介…

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第2章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第34号
平成30年3月30日 条例第7号