○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第34号
新川地域介護保険組合指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成25年新川地域介護保険組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とし、法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。
(平30条例7・全改)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。