○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定める条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第38号
新川地域介護保険組合地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定める条例(平成27年新川地域介護保険組合条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者が遵守すべき基準を定めるものとする。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第2条 地域包括支援センターには、原則として次に掲げる者を専らその職務に従事する常勤の職員として置かなければならず、その職員は次の号に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者(法第9条第1号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとにそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会(新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例(平成28年条例第32号)第8条に規定する新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「協議会」という。)が、地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。
3 前2項の場合において、常勤の職員の員数については、協議会が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平30条例6・令6条例8・一部改正)
(その他の事項に係る基準)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項は、次に定めるところによる。
(1) 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
(2) 地域包括支援センターは、協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(令6条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。