○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成事業実施要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第21号

新川地域介護保険組合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成事業実施要綱(平成25年新川地域介護保険組合告示第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下、「事業所」という。)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費(以下、「家賃等」という。)の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担額の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(軽減の対象者)

第2条 事業者が家賃等を軽減する対象者は、次のいずれにも該当する者とし、親族の介護が困難であると理事長が認めた者とする。

(1) 要介護者又は要支援2の認定を受けた者で、その属する世帯の世帯員(以下、「世帯員」という。)の全員の住民税が非課税である者

(2) 年間の収入の合計額が80万円以下の者若しくは生活保護受給者

(3) 所有する現金、預貯金及び有価証券の合計額が50万円以下の者

(4) 世帯員が所有する固定資産(居住の用に供している土地及び家屋並びに償却資産を除く。)がない者

(5) 世帯員でない住民税が課されている人の扶養親族となっていない者

(6) 介護保険料を滞納していない者

(軽減の額)

第3条 軽減の額は1か月の家賃等の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 合計所得額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者 8万円

(2) 生活保護受給者 4万円

(軽減の申請)

第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(第1号様式)に収入申告書(第2号様式)及び資産申告書(第3号様式)を添えて理事長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 理事長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者に認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減対象決定通知書(第4号様式)(以下、「決定通知書」という。)により、その適否を通知する。

2 軽減の有効期間は、前項の規定による申請があった月の初日からその日の属する年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が7月から12月までの間である場合は、前項の規定による申請があった年の翌年の6月30日までとする。

(変更届等)

第6条 決定の通知を受けた者(以下、「適用者」という。)は、利用内容に変更があったとき又は、第2条に規定する対象者に該当しなくなったときは、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減利用変更届(第5号様式)を理事長に提出しなければならない。

(決定通知書の提示)

第7条 適用者は第3条に規定する軽減を受けるときは、事業所に決定通知書を提示しなければならない。

(助成の対象)

第8条 助成の対象は、事業所が第3条の規定により軽減した総額とする。

(助成金の請求等)

第9条 助成金の交付を受けようとする事業所は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付申請書兼請求書(第6号様式)に必要な書類を添えて理事長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 理事長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平29告示22・全改)

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平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第21号

(平成29年11月13日施行)