○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第22号

新川地域介護保険組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年新川地域介護保険組合告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。)の用語の例による。

(1) 要支援者 法第9条第1項に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が同様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(3) 第1号事業費用基準額(訪問型サービス・通所型サービス) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条の規定による平成26年改正前法(以下「旧法」という。)に規定する介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)

(4) 第1号事業費用基準額(通所型サービスA) 別表第4に掲げるサービス内容ごとに定める単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて算定した費用の額

(5) 第1号事業費用基準額(訪問型サービスA) 別表第5に掲げるサービス内容ごとに定める単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)を乗じて算定した費用の額

(平28告示8・令3告示15・一部改正)

(構成及び内容)

第3条 総合事業の構成及び内容は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 総合事業の対象者は、管内に住所を有する者(法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者である者を含む。)で、別表第2に定める者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

(実施及び方法)

第5条 理事長は、総合事業について、組合が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者(みなし指定を含む)による実施(第1号訪問事業及び第1号通所事業)

(2) 法第115条の47第4項に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施(第1号生活支援事業及び一般介護予防事業の構成市町への委託、第1号介護予防支援事業の地域包括支援センターへの委託)

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(事業者及び費用の額)

第6条 前条第1項第1号及び第2号により実施する総合事業のサービスを提供する事業者(以下「サービス事業者」という。)及び費用の額(以下「事業支給費」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 サービスの利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合においては、別表第3中「100分の90」とあるのは「100分の80」又は「100分の70」とする。

3 前2項に定めるもののほか、事業支給費等に関し必要な事項は、別に定める。

(令3告示15・一部改正)

(支給限度額)

第7条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額(要支援1相当)とする。ただし、理事長が認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額(要支援2相当)とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第8条 理事長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。」を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給に関して、支給の要件、金額その他必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(受託者の遵守事項)

第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(利用手続等)

第10条 第1号事業を利用しようとする者及び利用内容を変更しようとする者は、介護予防・生活支援サービス計画又は法第8条の2第16号に規定する介護予防サービス計画の作成を受けなければならない。介護予防サービス計画の作成及び変更をする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

2 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者及び利用内容を変更しようとする者は、様式第1号を理事長に提出するものとする。

3 理事長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

4 第2項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、第5条第1項第2号により第1号介護予防支援事業を受託した地域包括支援センター等が行うことができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに理事長、サービス事業者等に報告しなければならない。

(利用者の費用負担)

第12条 利用者は、第1号事業費用基準額から第6条第1項及び第2項に規定する事業支給費を控除した額(以下「サービス利用料」という。)を負担しなければならない。

2 サービス利用料は、サービス事業者において徴収する。

(事業受託者等の責務)

第13条 事業受託者は、事業の実施に当たって、事業の内容ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 事業受託者は、委託を受けた事業ごとに、理事長の指示に応じ、その実績を報告しなければならない。

3 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

4 事業受託者は、事業の利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

5 事業受託者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても同様とする。

6 従事者は、その資質を高めるため、又は組合と事業受託者が連携を図るために組合が必要と認める研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 理事長は、事業を実施するにあたり、関係する機関との連携を図り、当該事業による支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日告示第8号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3告示15・全改)

構成

内容

第1号事業



訪問型サービス(第1号訪問事業)

法第115条の45第1項第1号イの規定により省令で定める基準に従って実施する事業(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)

通所型サービス(第1号通所事業)

法第115条の45第1項第1号ロの規定により省令で定める基準に従って実施する事業(旧介護予防通所介護に相当するサービス)

通所型サービスA(第1号通所事業)

通所型サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス)の基準を緩和して実施する事業(介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第4条第1項及び第2項に従って実施する事業)

通所型サービスB(第1号通所事業)

法第115条の45第1項第1号ロの規定により省令で定める基準に従って実施する事業

通所型サービスC(第1号通所事業)

訪問型サービスA(第1号訪問事業)

訪問型サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス)の基準を緩和して実施する事業(介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第4条第3項及び第4項に従って実施する事業)

訪問型サービスB(第1号通所事業)

法第115条の45第1項第1号イの規定により省令で定める基準に従って実施する事業

訪問型サービスC(第1号通所事業)

訪問型サービスD(第1号通所事業)

日常生活支援事業(第1号生活支援事業)

法第115条の45第1項第1号ハの規定により省令で定める基準に従って実施する事業

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

法第115条の45第1項第1号ニの規定により省令で定める基準に従って実施する事業

一般介護予防事業

法第115条の45第1項第2号の規定により省令で定める基準に従って実施する事業


介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

別表第2(第4条関係)

(令3告示15・全改)

構成

対象者

第1号事業

指定介護予防支援に係る介護予防支援の対象である要支援者又は介護予防ケアマネジメントの対象である事業対象者


訪問型サービス・訪問型サービスA・訪問型サービスB・訪問型サービスC・訪問型サービスD(第1号訪問事業)

通所型サービス・通所型サービスA・通所型サービスB・通所型サービスC(第1号通所事業)

日常生活支援事業(第1号生活支援事業)

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

一般介護予防事業

管内の全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者


介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

別表第3(第6条関係)

(令3告示15・全改)

構成

サービス事業者

費用の額(事業支給費)

訪問型サービス(第1号訪問事業)

法115条の45の3第1項に基づく指定事業者(みなし指定を含む。以下「指定事業者」という。)のうち、訪問介護サービスを行う者

省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する額(第1号訪問事業に関するもの。第2条第1項第3号に規定する第1号事業費用基準額の100分の90に相当する額)

通所型サービス(第1号通所事業)

指定事業者のうち、通所介護サービスを行う者

省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する額(第1号通所事業に関するもの。第2条第1項第3号に規定する第1号事業費用基準額の100分の90に相当する額)

通所型サービスA(第1号通所事業)

第2条第1項第4号に規定する第1号事業費用基準額(通所型サービスA)の100分の90に相当する額

通所型サービスB(第1号通所事業)

構成市町が定めた額

通所型サービスC(第1号通所事業)

訪問型サービスA(第1号通所事業)

第2条第1項第5号に規定する第1号事業費用基準額(訪問型サービスA)の100分の90に相当する額

訪問型サービスB(第1号通所事業)

構成市町が定めた額

訪問型サービスC(第1号通所事業)

訪問型サービスD(第1号通所事業)

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

介護予防支援事業者

省令第140条の63の2第1項第1号ロに規定する額

別表第4(第2条関係)

(令3告示15・全改)

通所型サービスA サービスコード表

※運動器機能向上のための訓練、生活機能向上のための活動、口腔機能向上のための訓練のいずれかを実施することが必要

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

(各加算は、通所型サービスにおいて算定している場合のみ算定可能)

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1111

通所型独自サービス1

イ 通所型サービス費(独自)

※1日のサービス提供時間が2.5時間以上4.5時間未満

事業対象者・要支援1 (週1回まで)

1,170単位

1,170

1月

A6

1112

通所型独自サービス1 日割

39単位

39

1日

A6

1121

通所型独自サービス2

事業対象者・要支援2 (週2回まで)

2,400単位

2,400

1月

A6

1122

通所型独自サービス2 日割

79単位

79

1日

A6

1113

通所型独自サービス1 回数

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

269単位

269

1回

A6

1123

通所型独自サービス2 回数

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

277単位

277

A6

8110

通所型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月

A6

8111

通所型独自中山間地域等加算日割

所定単位数の5%加算


1日

A6

8112

通所型独自サービス中山間地域等加算回数

所定単位数の5%加算


1回

A6

6105

通所型独自サービス同一建物減算1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合

事業対象者・要支援1

263単位減算

-263

1月

A6

6106

通所型独自サービス同一建物減算2

事業対象者・要支援2

526単位減算

-526

A6

5010

通所型独自生活機能向上グループ活動加算

ロ 生活機能向上グループ活動加算

100単位加算

100

A6

5002

通所型独自サービス運動器機能向上加算

ハ 運動器機能向上加算

225単位加算

225


A6

6109

通所型独自サービス若年性認知症受入加算

ニ 若年性認知症利用者受入加算

168単位加算

168


A6

6116

通所型独自サービス栄養アセスメント加算

ホ 栄養アセスメント加算

50単位加算

50


A6

5003

通所型独自サービス栄養改善加算

ヘ 栄養改善加算

200単位加算

200


A6

5004

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ

ト 口腔機能向上加算

ト 口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位加算

150


A6

5011

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ

ト 口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位加算

160


A6

5006

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ1

チ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上及び栄養改善

480単位加算

480


A6

5007

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ2

運動器機能向上及び口腔機能向上

480単位加算

480


A6

5008

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ3

栄養改善及び口腔機能向上

480単位加算

480


A6

5009

通所型独自複数サービス実施加算Ⅱ

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

700単位加算

700


A6

5005

通所型独自サービス事業所評価加算

リ 事業所評価加算

84単位加算

84


A6

6011

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1

ヌ サービス提供体制強化加算(通所型サービスAを単独で実施する場合は、(1)及び(2)の算定は不可)

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

62単位加算

62


A6

6012

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2

事業対象者・要支援2

123単位加算

123


A6

6107

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

50単位加算

50


A6

6108

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2

事業対象者・要支援2

101単位加算

101


A6

6103

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

17単位加算

17


A6

6104

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2

事業対象者・要支援2

34単位加算

34


A6

4001

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ル 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)

100単位加算

100


A6

4002

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ1

(1) 生活き機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算


200


A6

4003

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ2

運動器機能向上加算を算定している場合

100単位加算

100


A6

6200

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20単位加算

20

1回

A6

6201

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5単位加算

5


A6

6311

通所型独自サービス化学的介護推進体制加算

ワ 科学的介護推進体制加算

40単位加算

40

1月

A6

6100

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算



A6

6110

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の43/1000加算



A6

6111

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ


(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の23/1000加算



A6

6113

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算



A6

6115

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算



A6

6118

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の12/1000加算



A6

6119

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の10/1000加算



A6

8310

通所型独自サービス令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000加算



定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8001

通所型独自サービス1・定超

イ 通所型サービス費(独自)

※1日のサービス提供時間が2.5時間以上4.5時間未満

事業対象者・要支援1 (週1回まで)

1,170単位

定員超過の場合×70%

819

1月

A6

8002

通所型独自サービス1 日割・定超

39単位

27

1日

A6

8011

通所型独自サービス2・定超

事業対象者・要支援2 (週2回まで)

2,400単位

1,680

1月

A6

8012

通所型独自サービス2 日割・定超

79単位

55

1日

A6

8003

通所型独自サービス1 回数・定超

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

269単位

188

1回

A6

8013

通所型独自サービス2 回数・定超

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

277単位

194

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9001

通所型独自サービス1・人欠

イ 通所型サービス費(独自)

※1日のサービス提供時間が2.5時間以上4.5時間未満

事業対象者・要支援1 (週1回まで)

1,170単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

819

1月

A6

9002

通所型独自サービス1 日割・人欠

39単位

27

1日

A6

9011

通所型独自サービス2・人欠

事業対象者・要支援2 (週2回まで)

2,400単位

1,680

1月

A6

9012

通所型独自サービス2 日割・人欠

79単位

55

1日

A6

9003

通所型独自サービス1 回数・人欠

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

269単位

188

1回

A6

9013

通所型独自サービス2 回数・人欠

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

277単位

194

別表第5(第2条関係)

(令3告示15・全改)

訪問型サービスA サービスコード表

※調理・洗濯・掃除・買い物等の家事の援助(身体介護を除く)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

1131

訪問型独自サービスⅠ/3

イ 訪問型サービス費(独自)(Ⅰ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)


1,000

1月

A2

2131

訪問型独自サービスⅠ/3日割

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)


33

1日

A2

1231

訪問型独自サービスⅡ/3

ロ 訪問型サービス費(独自)(Ⅱ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)


1,997

1月

A2

2231

訪問型独自サービスⅡ/3日割

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)


65

1日

A2

1341

訪問型独自サービスⅢ/3

ハ 訪問型サービス費(独自)(Ⅲ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)


3,168

1月

A2

2341

訪問型独自サービスⅢ/3日割

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)


105

1日

A2

2431

訪問型独自サービスⅣ/3

ニ 訪問型サービス費(独自)(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)

※1月の中で全部で4回まで


228

1回

A2

2531

訪問型独自サービスⅤ/3

ホ 訪問型サービス費(独自)(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)

※1月の中で全部で5回から8回まで


231

A2

2641

訪問型独自サービスⅥ/3

ヘ 訪問型サービス費(独自)(Ⅵ)

事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)

※1月の中で全部で9回から12回まで


244

A2

1431

訪問型独自短時間サービス/3

ト 訪問型サービス費(独自)(短時間サービス)

事業対象者・要支援1・2(20分未満)

※1月につき22回まで


142


A2

6001

訪問型独自サービス同一建物減算

事業所と同一建物利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位の10%減算


1月

A2

8000

訪問型独自サービス特別地域加算

特別地域加算

所定単位の15%加算


1月

A2

8001

訪問型独自サービス特別地域加算日割

所定単位の15%加算


1日

A2

8002

訪問型独自サービス特別地域加算回数

所定単位の15%加算


1回

A2

8100

訪問型独自サービス小規模事業所加算

中山間地域における小規模事業所加算

所定単位の10%加算


1月

A2

8101

訪問型独自サービス小規模事業所加算日割

所定単位の10%加算


1日

A2

8102

訪問型独自サービス小規模事業所加算回数

所定単位の10%加算


1回

A2

8110

訪問型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域に居住する者へのサービス提供加算

所定単位の5%加算


1月

A2

8111

訪問型独自サービス中山間地域等加算日割

所定単位の5%加算


1日

A2

8112

訪問型独自サービス中山間地域等加算回数

所定単位の5%加算


1回

A2

4021

訪問型独自サービス初回加算/3

チ 初回加算

170単位加算

170

1月

A2

4023

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅰ/3

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

85単位加算

85

A2

4022

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅱ/3

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

170単位加算

170

A2

6269

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の137/1000


A2

6270

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の100/1000


A2

6271

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の55/1000


A2

6273

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%


A2

6275

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%


A2

6278

訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の63/1000


A2

6279

訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の42/1000


A2

8310

訪問型独自サービス令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000


画像

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第22号

(令和3年4月1日施行)