○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第23号

新川地域介護保険組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成27年新川地域介護保険組合告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業要綱(平成28年告示第22号。以下「総合事業要綱」という。)別表第1で定める第1号事業(日常生活支援事業を除く)に係る人員、設備及び運営に関する基準(以下「第1号事業基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)及び総合事業要綱の用語の例による。

(基準)

第3条 総合事業要綱別表第1で定める第1号事業のうち、訪問型サービス及び通所型サービスにおける第1号事業基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準に相当する基準とする。

2 総合事業要綱別表第1で定める第1号事業のうち、通所型サービスAにおける第1号事業基準は、前項に規定する基準を準用する。ただし、事業の人員、設備に関しては次条第1項及び第2項のとおり緩和した基準とする。

3 総合事業要綱別表第1で定める第1号事業のうち、通所型サービスAにおける第1号事業基準は、前項に規定する基準を準用する。ただし、事業の人員、設備に関しては次条のとおり緩和した基準とする。

4 総合事業要綱別表第1で定める第1号事業のうち、前2項に係る介護予防ケアマネジメント事業における第1号事業基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援等に係る規定の例による基準に相当する基準とする。

(平28告示9・一部改正)

(緩和した基準)

第4条 通所型サービスAの事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき人員の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、管理者が専従1以上、従事者が、利用者の数が15人までの場合にあっては専従1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を10で除して得た数に1を加えた数以上とする。ただし、管理者にあっては、利用者の処遇に支障がない場合は同一敷地内の他事業所等の職務に従事することを可能とする。また、同一敷地内の他事業所等に静養室・相談室・事務室が設置されている場合には、通所型サービスAの単位においてはこれを設置しないことができる。

2 通所型サービスAの事業を行う者が指定介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、総合事業指定事業者の指定(みなし指定を含む)を併せて受け、かつ当該事業と通所型サービスAの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、それぞれの利用者の合計数が15人までの場合にあっては、通所型サービスA以外の事業に係る人員が前条第1項の基準を満たすことをもって、通所型サービスAの事業に係る人員の基準も満たすものとする。また、それぞれの利用者の合計数が15人を超える場合にあっては、通所型サービスA以外の事業に係る人員が前条第1項の基準を満たしたうえで、通所型サービスAの事業に係る人員として通所型サービスAの事業の利用者の数を10で除して得た数以上の従事者が確保される場合には通所型サービスAの事業に係る人員の基準も満たすものとする。

3 訪問型サービスAの事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき人員の員数は、管理者が専従1以上、従事者が1以上(非常勤を可とする)、訪問事業責任者が従事者のうち1以上(そのうち1以上は常勤であること)とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事することを可能とする。従事者の資格要件は、介護福祉士・介護職員初任者研修終了者又は一定の研修受講者とし、訪問事業責任者については、介護福祉士とする。また、従事者が一定の研修受講者の場合は、訪問介護に1年以上従事した経験がある者が、従事開始の初日から1ヶ月間は少なくとも4回以上同行し、3ヶ月間は利用者ごとの初回に同行して業務の実地指導を行うものとする。

4 訪問型サービスAの事業を行う者が指定訪問介護事業者、訪問型サービス指定事業者(みなし指定を含む)を併せて受けている場合にあっては、訪問型サービスA以外の事業に係る人員が前条第1項の基準を満たすことをもって、訪問型サービスAの事業に係る人員の基準も満たすものとする。この場合、サービス提供責任者が、前項の訪問事業責任者を兼ねるものとする。

(平28告示9・令3告示16・一部改正)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日告示第9号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運…

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第23号
平成28年8月31日 告示第9号
令和3年4月1日 告示第16号