○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合告示第24号

新川地域介護保険組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(平成27年新川地域介護保険組合告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における同項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令の用語の例による。

(指定の有効期間)

第3条 法第115条の45の6第1項に基づく省令第140条の63の7の規定により組合が定める指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下、「みなし指定を受けた指定事業者」という。)に係る当該指定の有効期間は、令和2年度末までとする。

3 理事長は、指定事業者が有効期間の短縮を申し出たときは、必要と認める場合に限り、当該期間を短縮することができる。

(令3告示11・一部改正)

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに理事長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 理事長は、前条に規定する申請があったときは、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をする場合は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)により、指定事業者の指定をしない場合は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第6条 第4条第1項に規定する申請を受理したとき、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより、管内のサービス事業の供給量を超過する場合やその他地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定事業者の指定をしないものとする。

(1) 申請者が、法人でないとき。

(2) 申請者が、組合が定める要綱等に従って、適正な総合事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律及び政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、労働に関する法律及び政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、保険料等について滞納がある者であるとき。

(7) 申請者、又は申請者と密接な関係を有する者が、第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(8) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(9) 申請者の役員で、第3号から前号までのいずれかに該当する者がいるとき。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第4号)を10日以内に理事長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに理事長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)を10日以内に理事長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第8条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに理事長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 理事長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(令3告示11・一部改正)

(事業者情報の公表及び提供)

第10条 理事長は、指定事業者について、第5条の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、又は第9条の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、当該指定事業者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を公表するとともに、富山県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他、理事長が適当と認める事項

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等…

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合告示第24号

(令和3年3月30日施行)