○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」という。)が、住民に対し、文化・教養情報、保健福祉情報及び行政情報等を提供するとともに、地域間の情報格差是正及び双方向地域情報通信基盤の確立を目的として行う放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)に基づく新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合有線テレビジョン放送施設(以下「CATV施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タップオフ 伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(2) 保安器 加入者宅に設置する保安器具をいう。

(3) 引込線 タップオフから保安器までの配線をいう。

(4) 引込工事 タップオフから保安器までの新設、撤去及び移転のための工事をいう。

(5) 宅内工事 保安器との接続、宅内配線、受発信器具接続及び受発信器調整をいう。

(6) 宅内設備 保安器の出力端子以降の宅内配線等の設備をいう。

(7) 一端子 加入者への送信ケーブルを接続するタップオフの一取出口をいう。

(8) セットトップボックス デジタル放送等を受信するため、組合から貸与を受けて加入者宅に設置する受信機をいう。

(名称及び位置)

第3条 CATV施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV放送センター

位置 富山県下新川郡入善町上野2793番地1

(業務)

第4条 CATV施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 官公庁、公共的団体等の広報事項等の伝達

(2) 生産、流通及び消費等経済活動に関する情報の提供

(3) 保健、福祉、教育、文化等に関する情報の提供

(4) 非常災害等緊急情報の通報及び連絡

(5) テレビジョン放送等の再送信

(6) その他理事会で必要と認めた情報の伝達及び提供

(業務区域)

第5条 CATV施設の業務を行う区域は、黒部市、入善町及び朝日町の全域とする。

(番組審議会の設置)

第6条 理事長は、CATV施設の管理運営の適正化を図るため、番組審議会を設置する。

2 番組審議会の組織及び運営、任務その他必要な事項は、法に定めがあるもののほか、別に定める。

(指定管理者による管理)

第7条 理事長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、第4条第1項に掲げる業務を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条及び第13条の規定中「理事長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第11条の規定中「組合」とあるのは「指定管理者」と、第15条第16条及び第17条の規定中「理事長」とあるのは「指定管理者」と、第18条中「理事会で」とあるのは「指定管理者が」と、第20条中「理事会において」とあるのは「指定管理者が」と、第21条及び第24条中「理事長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、これらの規定を適用する。

(加入申込み)

第8条 CATV施設の業務の提供を受けようとする者は、加入申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、一端子ごとに行う。ただし、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の企業が入居している建物等の加入申込みは、入居者単位とする。

3 加入申込みをしようとする者で、引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地所有者その他利害関係人があるときは、あらかじめ、必要な承諾を得なければならない。

(工事の費用負担)

第9条 引込工事及び宅内工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、別に定める期間内の加入申込みにかかる工事に要する費用については、組合が負担する。

2 第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、理事長が適当と認めるときは、前項に規定する費用の額を上限として、当該指定管理者が理事長の承認を受けて、当該費用に相応する利用料を定めることができる。

3 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(工事の施工)

第10条 引込工事及び宅内工事の設計及び施工に関し必要な事項は、別に定める。

(設備の管理区分)

第11条 施設の管理区分は、次に定めるところによる。

(1) 宅内設備 加入者

(2) 前号以外の設備 組合

(設備の管理義務)

第12条 加入者は、善良な管理者の注意をもって宅内設備の管理に努めるものとし、設備等の改造をしてはならない。

(設備の変更等)

第13条 加入者は、引込線、保安器及び宅内設備を移転し、又は変更する場合は、理事長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。

(サービス及び使用料)

第14条 CATV施設の業務に係るサービスは、基本サービス(エコノミーサービス、BSデジタルサービス、デジタル多チャンネルサービス及び4Kサービスをいう。)及び特別サービスとし、それぞれ次に掲げるものとする。

(1) エコノミーサービスとは、自主放送の提供並びに地上波放送及びラジオ放送の再送信サービス提供を行うもので、この再送信内容の構成については、別に定めるものとする。

(2) BSデジタルサービスとは、自主放送の提供並びに地上波放送、放送衛星によるデジタル放送及びラジオ放送の再送信サービス提供を行うもので、この再送信内容の構成については、別に定めるものとする。

(3) デジタル多チャンネルサービス及び4Kサービスとは、自主放送の提供並びに地上波放送、放送衛星によるデジタル放送、通信衛星によるデジタル放送、デジタルデータ放送及びラジオ放送の再送信サービス提供を行うもので、この再送信内容の構成については、別に定めるものとする。

(4) 特別サービスとは、基本サービスに含まれない放送衛星又は通信衛星による放送の再送信サービス提供を行うもので、基本サービスとは別に使用料が必要であり、その料金は、実費によるものとする。

2 CATV施設の業務に係る使用料は、次の表の加入申込みの区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。なお、使用料には、NHKの放送受信料(衛星放送受信料を含む。)は、含まないものとする。

区分

月額

エコノミーサービス

1,100円

BSデジタルサービス

1,650円(セットトップボックスを2台目以降追加する場合は1台につき880円を加算する。)録画機能サービスは、上記料金にセットトップボックス1台当たり880円を加算する。

デジタル多チャンネルサービス

3,630円(セットトップボックスを2台目以降追加する場合は1台につき1,100円を加算する。)録画機能サービスは、上記料金にセットトップボックス1台当たり880円を加算する。

4Kサービス

4,510円(セットトップボックスを2台目以降追加する場合は1台につき1,980円を加算する。)録画機能サービスは、上記料金にセットトップボックス1台当たり880円を加算する。

3 使用料を一括して前納する場合は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる金額を差し引くものとする。

(1) 1年分を一括して前納するときは、使用料の1月分

(2) 半年分を一括して前納するときは、使用料の0.3月分

4 集合住宅、ホテル、病院等の使用料については、前3項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 集合住宅、社員寮等の使用料は、入居世帯ごとに徴収する。ただし、建物管理者がエコノミーサービスを一括加入申込みする場合は、建物管理者から使用料を徴収することができる。この場合、使用料を1年分を一括して前納するときは、使用料の2月分を差し引いた額とする。

(2) ホテル、旅館等で多数のテレビ受像機を持つ施設等の使用料は、第2項の定める区分に準じて徴収する。

(3) 病院、社会福祉施設等での使用料については、再送信内容の構成を含めて、理事長がその都度定める。

5 基本サービス及び特別サービスの使用料は、ケーブルテレビサービス供用開始の日の属する翌月から休止及び解除の日の属する月まで徴収する。ただし、ケーブルテレビサービス供用開始の日の属する月の途中での休止及び解除の場合は1月分徴収するものとする。

6 機器の点検及び事故等により業務の提供を中断しても、使用料は減額しない。ただし、宅内設備以外の事故等により1月のうち連続して10日以上業務の提供を中断したときは、当該月分の使用料は無料とする。

7 使用料の徴収方法及び納付等に関する事項は、別に定める。

8 第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、理事長が適当と認めるときは、第1項から第4項までに規定する金額を上限として、当該指定管理者が理事長の承認を受けて、当該金額に相応する利用料を定めることができる。

9 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第1項から第7項までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第15条第16条及び第17条中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(平31条例2・令元条例4・一部改正)

(使用料の免除)

第15条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 天災その他の災害を受け、納付することが困難と認められた者

(2) その他別に定める特別の事由がある者

(加入の解除)

第16条 加入者が加入の解除をしようとするときは、理事長に届けなければならない。ただし、使用料に未納金があるときは、届出と同時にこれを納付しなければならない。

2 加入者が加入の解除をしようとするときは、貸与された機器を返還しなければならない。

(加入の休止及び再開)

第17条 加入者が加入の休止(1年以内の期間、業務の提供を中断することをいう。)又は加入の再開をしようとするときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、使用料に未納があるときは、直ちにこれを納付しなければならない。

2 前項の規定により加入の休止を承認された加入者は、承認された日の属する月の翌月から、加入の再開を承認された日の属する月までの使用料の徴収を免除される。

3 第1項の規定により加入の再開を承認された加入者は、承認された日の属する月の翌月から、使用料を納付しなければならない。

(放送番組)

第18条 放送番組は、次に掲げるものの中から、理事会で定める。

(1) 自主制作番組

(2) 地上波テレビ放送番組

(3) 放送衛星番組

(4) 通信衛星番組

(5) ラジオ放送番組(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送番組

(放送番組内容及び放送時間)

第19条 自主制作番組の内容及び放送時間は、別に定める。

2 地上波テレビ放送番組、放送衛星番組、通信衛星番組、ラジオ放送番組(FM及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により再送信する。

(広告、宣伝及び提供番組)

第20条 理事会において、公益上又は放送事業運営上必要と認めるときは、法令、再送信同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を条件に、広告、宣伝及び提供番組を放送することができる。

(放送内容の変更)

第21条 理事長は、番組審議会の諮問その他のやむを得ない事由により、放送内容を変更することができる。なお、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(無断使用の禁止)

第22条 加入者がテープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第23条 組合は、天災、事変その他自己の責めに帰することのできない事由により、業務の提供を停止することがあっても、その損害について賠償しない。

(使用の停止及び加入の承認の取消し)

第24条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、CATV施設の使用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者が、この条例に違反したとき。

(2) CATV施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が、設備を故意に破損したとき。

(5) 加入者が、3月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第25条 何人も、CATV施設を故意又は過失によって損傷したときは、原状回復に要する経費を賠償しなければならない。

(過料)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者

(2) 第12条の規定に反し、宅内設備に不正器具を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、第14条に規定する使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第27条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第39号

(令和元年10月1日施行)