○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビの広告放送に関する条例
平成28年2月24日
新川地域介護保険組合条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第39号)第20条及び新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルネットワーク条例(令和3年新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合条例第10号)第25条に規定する広告、宣伝及び提供番組に関する番組の放送(以下「広告放送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例10・一部改正)
(放送基準)
第2条 理事長は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ放送番組基本方針に準拠して、広告放送の可否を決定する。ただし、当該広告放送が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として放送することができない。
(1) 黒部市、入善町及び朝日町(以下「1市2町」という。)内に事業所又は店舗を有しない業者によるもの
(2) 政治及び宗教活動に関するもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4) 法律等に抵触すると認められるもの
(5) 社会的問題等についての意見広告に類するもの
(6) 名刺広告及びこれに類すると見なされるもの。ただし、団体名での年賀広告等は、この限りでない。
(7) あたかも1市2町が推奨していると思われる表現のもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、理事長が不適当と認めるもの
(放送の方法等)
第3条 広告放送は、行政コミュニティチャンネル(091ch)の自主放送番組内で放送する。
2 広告放送の放送時間の単位は、次のとおりとする。
(1) 広告及び宣伝は、1回当たり15秒又は30秒とする。
(2) 提供番組は、1回当たり15分、30分又は60分とする。
3 広告放送の放送回数は、次のとおりとする。
(1) 広告及び宣伝は、1日3回から6回までの範囲内で放送し、1週間で最低35回とする。
(2) 提供番組は、15分番組は1日4回、30分番組は1日2回、60分番組は1日1回とする。
(3) 申込者の責めによらない理由によって前2号の規定未満の放送となった場合は、協議の上、翌週以降に放送するものとする。
4 広告及び宣伝の放送期間の単位は1箇月又は1年とし、提供番組の放送期間の単位は1週間、1箇月又は1年とする。ただし、1箇月とは4週間、1年とは365日とする。
5 広告及び宣伝の放送素材は原則として持ち込みとするが、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV放送センター(以下「センター」という。)に制作を依頼する場合は静止画のみとし、その枚数は、放送時間が1回当たり15秒の場合は2枚まで、30秒の場合は4枚までとする。ただし、提供番組の放送素材の制作は、行わない。
(申込みの方法)
第4条 広告放送の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、放送開始の日の14日前までにセンターに申込書(様式第1号)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。ただし、広告及び宣伝の放送素材の制作をセンターに依頼する場合は、放送開始の日の21日前までに提出するものとする。
2 申込者は、広告料を納入通知書により納付しなければならない。
(1) 国及び地方公共団体が作成したもの
(2) 日本赤十字社の活動に関するもの
(3) その他、理事長が認めるもの
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第2号で令和4年1月24日から施行)
別表(第5条関係)
(令元条例5・一部改正)
1 広告及び宣伝の放送料金表
放送期間 | 放送時間(1回当たり) | |
15秒 | 30秒 | |
1箇月 | 5,500円 | 11,000円 |
1年 | 55,000円 | 110,000円 |
2 提供番組の放送料金表
放送期間 | 放送時間(1回当たり) | ||
15分 | 30分 | 60分 | |
1週間 | 11,000円 | ||
1箇月 | 44,000円 | ||
1年 | 440,000円 |
3 広告及び宣伝の制作料金表
時間 | 金額 |
15秒 | 22,000円 |
30秒 | 33,000円 |