○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビの広告放送に関する条例

平成28年2月24日

新川地域介護保険組合条例第40号

(令3条例10・一部改正)

(放送基準)

第2条 理事長は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ放送番組基本方針に準拠して、広告放送の可否を決定する。ただし、当該広告放送が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として放送することができない。

(1) 黒部市、入善町及び朝日町(以下「1市2町」という。)内に事業所又は店舗を有しない業者によるもの

(2) 政治及び宗教活動に関するもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(4) 法律等に抵触すると認められるもの

(5) 社会的問題等についての意見広告に類するもの

(6) 名刺広告及びこれに類すると見なされるもの。ただし、団体名での年賀広告等は、この限りでない。

(7) あたかも1市2町が推奨していると思われる表現のもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、理事長が不適当と認めるもの

(放送の方法等)

第3条 広告放送は、行政コミュニティチャンネル(091ch)の自主放送番組内で放送する。

2 広告放送の放送時間の単位は、次のとおりとする。

(1) 広告及び宣伝は、1回当たり15秒又は30秒とする。

(2) 提供番組は、1回当たり15分、30分又は60分とする。

3 広告放送の放送回数は、次のとおりとする。

(1) 広告及び宣伝は、1日3回から6回までの範囲内で放送し、1週間で最低35回とする。

(2) 提供番組は、15分番組は1日4回、30分番組は1日2回、60分番組は1日1回とする。

(3) 申込者の責めによらない理由によって前2号の規定未満の放送となった場合は、協議の上、翌週以降に放送するものとする。

4 広告及び宣伝の放送期間の単位は1箇月又は1年とし、提供番組の放送期間の単位は1週間、1箇月又は1年とする。ただし、1箇月とは4週間、1年とは365日とする。

5 広告及び宣伝の放送素材は原則として持ち込みとするが、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV放送センター(以下「センター」という。)に制作を依頼する場合は静止画のみとし、その枚数は、放送時間が1回当たり15秒の場合は2枚まで、30秒の場合は4枚までとする。ただし、提供番組の放送素材の制作は、行わない。

(申込みの方法)

第4条 広告放送の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、放送開始の日の14日前までにセンターに申込書(様式第1号)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。ただし、広告及び宣伝の放送素材の制作をセンターに依頼する場合は、放送開始の日の21日前までに提出するものとする。

(放送料金の納付等)

第5条 放送料金等は、別表のとおりとする。ただし、別表により難いと理事長が判断する場合は、この限りでない。

2 申込者は、広告料を納入通知書により納付しなければならない。

(放送料金の免除)

第6条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する放送料金の全部を免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体が作成したもの

(2) 日本赤十字社の活動に関するもの

(3) その他、理事長が認めるもの

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第2号で令和4年1月24日から施行)

別表(第5条関係)

(令元条例5・一部改正)

1 広告及び宣伝の放送料金表

放送期間

放送時間(1回当たり)

15秒

30秒

1箇月

5,500円

11,000円

1年

55,000円

110,000円

2 提供番組の放送料金表

放送期間

放送時間(1回当たり)

15分

30分

60分

1週間

11,000円

1箇月

44,000円

1年

440,000円

3 広告及び宣伝の制作料金表

時間

金額

15秒

22,000円

30秒

33,000円

画像

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビの広告放送に関する条例

平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第40号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第8編 ケーブルテレビ/第2章
沿革情報
平成28年2月24日 新川地域介護保険組合条例第40号
令和元年8月29日 条例第5号
令和3年12月27日 条例第10号