○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成28年3月30日
新川地域介護保険組合規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第39号)第6条第2項の規定に基づき、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成等)
第2条 審議会は、委員5人以上をもって構成する。
2 委員は、ケーブルテレビ施設の管理運営の適正化に関し優れた識見を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 審議会に会長を1人及び副会長を若干人置き、委員の互選により選任する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合CATV放送センターにおいて処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。