○黒部市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

黒部市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定により職員の意に反する休職及び降給の事由、法第28条第3項の規定により職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに同条第4項の規定による特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例7・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 降給 降格及び降号の総称をいう。

(2) 降格 職員が降任された場合以外で、職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降号 職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(平28条例7・追加)

(降給の事由)

第1条の3 法第27条第2項の規定による職員の意に反する降給の事由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 降格の事由 次に掲げる事由のに該当する場合

 職員の人事評価又は業績評価(以下「人事評価等」という。)の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合

 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合(及びに掲げる場合を除く。)

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(2) 降号の事由 職員の人事評価等の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合

2 任命権者は、前項各号のいずれかの事由に該当する場合又は法第28条の2第1項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降給することができる。

(平28条例7・追加、令4条例30・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、職員の人事評価等又は勤務の状況を示す事実に照らし、勤務実績がよくないと認められる場合、法第28条第1項第1号の規定により当該職員を降任し、若しくは免職することができる。

2 任命権者は、第1条の3第1項第1号イの規定により職員を降格する場合、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、職員の適格性を判断するに足りる事実に基づき、当該職員が他の同等の職に必要な適格性を欠くと認められる場合、法第28条第1項第3号の規定により当該職員を降任し、若しくは免職することができる。

4 任命権者は、第1条の3第1項第1号エの規定により職員を降格する場合若しくは法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、職員のうちいずれを降格し若しくは降任し、又は免職するかの決定にあたっては、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して行わなければならない。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(平28条例7・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例61・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の例外)

第4条の2 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で禁の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者のうち、その判決理由が交通事故によるもので、かつ、その事実が公務上生じたものである場合、情状を考慮して、特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(令元条例51・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の黒部市又は宇奈月町の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の黒部市又は宇奈月町の職員がした行為に対する失職の例外の規定の適用については、なお合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年黒部市条例第36号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年宇奈月町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(降給に関する経過措置)

5 黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号。次項において「給与条例」という。)附則第28項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は法第28条の2第1項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合」とあるのは、「若しくは法第28条の2第1項の規定により他の職へ降任又は転任をする場合又は黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号)附則第28項の規定の適用を受ける場合」とする。

(令4条例30・追加)

6 第2条第5項の規定は、給与条例附則第28項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例30・追加)

(平成28年3月18日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第51号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第61号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒部市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)