○黒部市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

黒部市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例60・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の間において、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬の額(黒部市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒部市条例第60号)第4条第2項から第4項まで又は第9条に規定する報酬の基本額に限る。)以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例60・令4条例30・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年黒部市条例第37号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年宇奈月町条例第18号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒部市職員の給与に関する条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号)附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額から給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(黒部市職員の給与に関する条例(平成18年黒部市条例第43号)附則第23項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額)に相当する額を減じた額」とする。

(平22条例25・追加、平23条例14・一部改正)

(平成22年11月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒部市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)