○黒部市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日

黒部市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、職務を行う前に、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前で、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例3・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

黒部市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他/第1章 準用条例
沿革情報
平成18年3月31日 条例第28号
令和2年3月23日 条例第3号