○黒部市職員服務規程

平成18年3月31日

黒部市訓令第21号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒部市の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(き章及び名札)

第3条 職員は、その身分を明確にし、公務員としての自覚の高揚を図るため、上衣の左上部に黒部市職員き章(以下「き章」という。)(様式第1号)を、勤務時間中は、名札(様式第2号)を付けなければならない。

2 き章及び名札は、職員に貸与する。

3 き章及び名札を紛失し、又は損傷したときは、職員き章(名札)再貸与申請書(様式第3号)を提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、紛失又は損傷が職員の不可抗力でないと認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

4 職員が退職し、又は死亡した場合においては、当該職員又はその遺族は、直ちにき章及び名札を総務管理部総務課長(以下「総務課長」という。)に返納しなければならない。

5 き章及び名札は、他人に譲り渡し、又は貸してはならない。

(令3訓令8・一部改正)

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、身分証明書(様式第4号)又はこれに代わるべき職員であることを証するものを所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、職員に交付する。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付申請書(様式第5号)を提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、紛失又は損傷が職員の不可抗力でないと認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

4 職員が退職し、又は死亡した場合においては、当該職員又はその遺族は、直ちに身分証明書を総務課長に返納しなければならない。

5 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に譲り渡し、又は貸してはならない。

(届出等の提出手続)

第5条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届出等は、特別の定めがあるもののほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第6条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(出勤簿)

第7条 職員は、出勤時間前に出勤し、自ら出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、所属長が管理し、休暇承認申請書等により毎日整理しなければならない。

3 所属長は、所属職員の出勤状況を毎月末日に集計し、職員出勤状況報告書(様式第7号)を翌月2日までに総務課長に提出しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、出勤時間に遅れて出勤したとき、又は早退しようとするときは、有給休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。

(離席等)

第9条 職員は、勤務時間中にみだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、休憩時間中においても庁舎(敷地を含む。)を離れてはならない。ただし、所属長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(休暇等の手続)

第10条 職員が有給休暇を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、年次有給休暇簿(様式第8号)又は欠勤届を前日までに届け出なければならない。

2 疾病その他やむを得ない事由により、あらかじめ前項の手続を取ることができない場合は、電話、伝言等により連絡を取るとともに、事後に前項の手続を取らなければならない。

3 負傷、疾病等のため6日以上勤務できない場合は、医師の診断書を提出しなければならない。

(平22訓令11・一部改正)

(出張)

第11条 職員の出張は、別に定めるところにより所定の手続をとらなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、職員所有の自動車を使用して出張しようとするときは、私用自動車使用許可願(様式第9号)を提出し、許可を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員が、やむを得ない事由によって予定の期日に出張又は帰庁することができないときは、速かに上司の承認を受けなければならない。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁したときは上司に随行した場合を除くほか、速やかに文書でその要領を復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(時間外勤務等)

第13条 職員は、事務の都合により勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ぜられたときは服務しなければならない。

(不在中の事務)

第14条 職員が出張、休暇その他の事由により勤務することができない場合においては、その担任事務について所属長の指示を受け、他の職員に引き継ぐ等事務処理に支障のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ等)

第15条 職員が退職、休職又は勤務換えになったときは、その担当事務について速やかに事務引継書及び保管物件の目録を作り、所属長の指示する職員に引き継がなければならない。

2 勤務換えを命ぜられた場合は、7日以内に転勤しなければならない。

(事故報告)

第16条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかに総務課長及び上司に報告しなければならない。

(文書物品の保全)

第17条 職員が退庁するときは、担任の文書物品は必ず所定の場所に納め、散逸しないように注意し、火気、消灯、戸締まり等を点検しなければならない。

2 特に重要な文書物品は、非常持出しの表示その他適当な措置をしなければならない。

(非常の場合の措置)

第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災、風水害その他非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(火災予防)

第19条 本庁及び各施設においては防火責任者を、また、各室ごとに火元責任者を定め、その氏名を室外に明示しなければならない。

2 前項に掲げる各責任者は、常に火元及び可燃物の点検を行い、火災発生の予防に努めなければならない。

3 職員は、火気の取扱いについては厳重に注意し、火元取締責任者に協力しなければならない。

4 防火責任者は、防災及び避難の計画を立て、実際に活動できるように訓練を実施しなければならない。

(厚生)

第20条 職員の保健、元気回復を図り、事務能率の向上と明るい職場環境を造成するため、職員体育、教養娯楽その他職員多数が参加できる行事及び施設について計画し、実施する。

(所属長の報告等)

第21条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかに総務課長及び上司に報告しなければならない。

2 所属長は、毎年4月10日までに前年の出勤簿を整理し、別に定める職員勤務状況報告とともに総務課へ提出しなければならない。

(日直等)

第22条 職員は、週休日及び休日に日直するものとする。ただし、市長の定める者を除くものとする。

2 出先機関の宿直及び日直については、別に定めるところによる。

(平27訓令12・一部改正)

(日直の勤務時間)

第23条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(平27訓令12・全改)

(日直員の数)

第24条 日直のため勤務する職員は、本庁舎にあっては2人とする。

2 特別の事由により日直員の増加を要するときは、前項の規定にかかわらず、増員するものとする。

(平27訓令12・一部改正)

(日直の通知)

第25条 日直員の順番は総務課長が定め、3日前までに本人に通知する。

(平23訓令2・平27訓令12・一部改正)

(事故による代直)

第26条 日直を命ぜられた職員が、疾病、事務の都合その他やむを得ない事故により日直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合、日直勤務交替届(様式第10号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(平23訓令2・平27訓令12・一部改正)

(日直の免除)

第27条 次に掲げる場合は、日直を免除する。

(1) 疾病欠勤中の者は、その期間

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に認めたもの

(平27訓令12・一部改正)

(日直員の任務)

第28条 日直員は、特に火災予防及び盗難防止の任に当たるほか、次の事項を処理するものとする。

(1) 文書及び物品の収受保管をすること。

(2) 庁舎の出入口を開閉すること。

(3) 火災その他非常の事態が発生したときは、直ちに上司及び関係者に急報し、臨機の処置をとること。

(4) 庁舎内外を巡視し、火気、戸締まりを点検するとともに、警戒すること。

(5) 緊急を要する文書及び物品は、それぞれあて名の者に通知すること。

(6) 出生若しくは死亡届の受理又は火葬許可願いにより許可証を作成交付すること。

(7) 感染症又は行旅死病人等について総務課長に通知すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に指示されたこと。

(平27訓令12・一部改正)

(日直室)

第29条 日直員の勤務する場所は、宿直室とする。

(平27訓令12・一部改正)

(備付帳票)

第30条 宿直室には、次に掲げる簿冊を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第11号)

(2) 職員住所録

(3) 庁内見取図

(4) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(平27訓令12・一部改正)

(日直員の事務引継ぎ)

第31条 日直員は、宿直員から前条の簿冊の引継ぎを受けなければならない。

2 日直員がその勤務を終わったときは、宿直員に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要なものとともに、当直日誌に第28条の規定によって処理した事項その他勤務中の取扱事項を記載し、氏名を記入し押印のうえ引き継がなければならない。

3 日直に従事した者は、その翌日において所属長の承認を得て、午後退庁することができる。

(平27訓令12・全改)

(到着文書及び物品の取扱い)

第32条 日直及び宿直の間に受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報、秘密文書は、開封せず、電報は直ちに名宛人に送付し、その他のものは係員に引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、当直日誌に記載して引き継ぐこと。

(平27訓令12・一部改正)

(その他の事務処理)

第33条 日直員は、第25条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(平27訓令12・一部改正)

(日直員の非常の場合の措置)

第34条 日直員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは臨機の処置をとるとともに、直ちに市長、副市長又は総務課長その他関係者に急報しなければならない。

2 前項のほか、市内における火災、その他の災害の通報及び気象特報を受けたときは、直ちに市長、副市長又は総務課長その他関係者に急報しなければならない。

(平19訓令2・平23訓令2・平27訓令12・一部改正)

(外出の禁止)

第35条 当直勤務中は、事務上の都合その他やむを得ない場合のほか、みだりに外出してはならない。

(その他)

第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令第11号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年8月24日訓令第12号)

この訓令は、平成27年10月13日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(平23訓令2・全改)

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(平23訓令2・全改)

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(平22訓令12・全改、令3訓令8・一部改正)

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(平22訓令11・全改)

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(平20訓令3・平27訓令12・一部改正)

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黒部市職員服務規程

平成18年3月31日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 その他/第1章 準用条例
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第21号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月25日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第1号
平成22年5月31日 訓令第11号
平成22年9月30日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成27年8月24日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第8号