○黒部市職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日

黒部市訓令第22号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年黒部市条例第30号)の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平18訓令63・平22訓令10・一部改正)

(早出、遅出職員等の勤務時間)

第3条 任命権者は、勤務の特殊性又は職務の特殊性から前条の勤務形態により難い場合は、次に掲げる勤務とすることができる。

(1) 勤務の特殊性から、前条の勤務の開始時刻前に職員の勤務の開始時刻を定め勤務の終了時刻前に職員の勤務の終了時刻を定める必要が認められる場合、又は前条の勤務の開始時刻後に職員の勤務の開始時刻を定め勤務の終了時刻後に職員の勤務の終了時刻を定める必要が認められる場合は、勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

(2) 職員が業務の必要上連続して通常の勤務と異なる勤務となる業務に就くと認める場合、又は職員の負担の軽減となると認める場合には、前条にかかわらずその職員に対し、別の勤務時間を割り振ることができる。

(勤務時間の特例)

第4条 特別の勤務に従事する職員で、前条までの規定により難い場合の勤務時間は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月21日訓令第63号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

黒部市職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日 訓令第22号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第9編 その他/第1章 準用条例
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第22号
平成18年8月21日 訓令第63号
平成22年5月31日 訓令第10号